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市民税・県民税の税額は、定額で課税される「均等割」と所得の額に応じて課税される「所得割」の合計額が年間の市民税・県民税の額となります。
「均等割」+「所得割」= 税額
均等割とは税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担する税金となります。
また、森林環境税とは森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設された国税であり、国内に住所を有する個人に対して課税され、市民税・県民税の均等割と併せて賦課徴収される税金となります。
種類 | 平成25年度まで | 平成26年度から令和5年度まで | 令和6年度から |
---|---|---|---|
県民税 | 1,000円 | 1,500円 | 1,000円 |
市民税 | 3,000円 | 3,500円 | 3,000円 |
森林環境税 | なし | なし | 1,000円 |
合計 | 4,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
所得割とは前年中の所得金額に応じて負担する税金であり、以下の計算式により計算することができます。
収入金額ー必要経費等=所得金額
(所得金額ー所得控除)×税率ー税額控除=所得割額
市民税 | 県民税 |
---|---|
6% | 4% |
分離課税にかかる税率は以下の表のようになります。
長期譲渡所得の種類 | 市民税 | 県民税 |
---|---|---|
一般の譲渡 | 3% | 2% |
優良住宅地等に係る譲渡(2,000万円以下の部分) | 2.4% | 1.6% |
優良住宅地等に係る譲渡(2,000万円超の部分) | 3% | 2% |
居住用財産に係る譲渡(6,000万円以下の部分) | 2.4% | 1.6% |
居住用財産に係る譲渡(6,000万円超の部分) | 3% | 2% |
短期譲渡所得の種類 | 市民税 | 県民税 |
---|---|---|
一般の譲渡 | 5.4% | 3.6% |
国等への譲渡 | 3% | 2% |
株式等の譲渡所得等の種類 | 市民税 | 県民税 |
---|---|---|
上場株式等(申告分離) | 3% | 2% |
一般株式(申告分離) | 3% | 2% |
上場株式等の配当 | 3% | 2% |
先物取引 | 3% | 2% |
所得金額とは、その年中の収入金額から必要経費を差し引いた金額のことです。
計算式により算出する所得金額(給与所得および年金所得)の計算方法は以下のとおりです。
給与等の収入金額[A] | 給与所得控除後の給与等の金額 |
---|---|
550,999円以下 | 0円 |
551,000円から1,618,999円 | [A]-550,000円 |
1,619,000円から1,619,999円 | 1,069,000円 |
1,620,000円から1,621,999円 | 1,070,000円 |
1,622,000円から1,623,999円 | 1,072,000円 |
1,624,000円から1,627,999円 | 1,074,000円 |
1,628,000円から1,799,999円 | [B](注意)×2.4+100,000円 |
1,800,000円から3,599,999円 | [B](注意)×2.8-80,000円 |
3,600,000円から6,599,999円 | [B](注意)×3.2-440,000円 |
6,600,000円から8,499,999円 | [A]×0.9-1,100,000円 |
8,500,000円以上 | [A]-1,950,000円 |
(注意)[A]÷4=[B](千円未満切り捨て)
以下の要件のいずれか、または両方に該当する場合、それぞれの計算式により計算した額を給与所得より控除することができます。
給与所得の金額=給与所得控除後の給与等の金額-(1の所得金額調整控除額+2の所得金額調整控除額)
公的年金等の雑所得の計算は年齢や公的年金以外の合計所得金額によって異なります。
公的年金等の収入金額[A] | 公的年金等の雑所得 |
---|---|
1,300,000円未満 | [A]-600,000円 |
1,300,000円以上4,100,000円未満 | [A]×0.75-275,000円 |
4,100,000円以上7,700,000円未満 | [A]×0.85-685,000円 |
7,700,000円以上10,000,000円未満 | [A]×0.95-1,455,000円 |
10,000,000円以上 | [A]-1,955,000円 |
公的年金等の収入金額[A] | 公的年金等の雑所得 |
---|---|
1,300,000円未満 | [A]-500,000円 |
1,300,000円以上4,100,000円未満 | [A]×0.75-175,000円 |
4,100,000円以上7,700,000円未満 | [A]×0.85-585,000円 |
7,700,000円以上10,000,000円未満 | [A]×0.95-1,355,000円 |
10,000,000円以上 | [A]-1,855,000円 |
公的年金等の収入金額[A] | 公的年金等の雑所得 |
---|---|
1,300,000円未満 | [A]-400,000円 |
1,300,000円以上4,100,000円未満 | [A]×0.75-75,000円 |
4,100,000円以上7,700,000円未満 | [A]×0.85-485,000円 |
7,700,000円以上10,000,000円未満 | [A]×0.95-1,255,000円 |
10,000,000円以上 | [A]-1,755,000円 |
公的年金等の収入金額[A] | 公的年金等の雑所得 |
---|---|
3,300,000円未満 | [A]-1,100,000円 |
3,300,000円以上4,100,000円未満 | [A]×0.75-275,000円 |
4,100,000円以上7,700,000円未満 | [A]×0.85-685,000円 |
7,700,000円以上10,000,000円未満 | [A]×0.95-1,455,000円 |
10,000,000円以上 | [A]-1,955,000円 |
公的年金等の収入金額[A] | 公的年金等の雑所得 |
---|---|
3,300,000円未満 | [A]-1,000,000円 |
3,300,000円以上4,100,000円未満 | [A]×0.75-175,000円 |
4,100,000円以上7,700,000円未満 | [A]×0.85-585,000円 |
7,700,000円以上10,000,000円未満 | [A]×0.95-1,355,000円 |
10,000,000円以上 | [A]-1,855,000円 |
公的年金等の収入金額[A] | 公的年金等の雑所得 |
---|---|
3,300,000円未満 | [A]-900,000円 |
3,300,000円以上4,100,000円未満 | [A]×0.75-75,000円 |
4,100,000円以上7,700,000円未満 | [A]×0.85-485,000円 |
7,700,000円以上10,000,000円未満 | [A]×0.95-1,255,000円 |
10,000,000円以上 | [A]-1,755,000円 |
合計所得金額に応じて控除が適用されます。
控除額は以下の表のとおりとなります。
合計所得金額 | 控除額 |
---|---|
2,400万円以下 |
43万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 |
2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 |
2,500万円超 | なし |
生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合、配偶者控除の適用ができます。
控除額は以下の表のとおりとなります。
納税義務者本人の合計所得金額 |
控除対象配偶者における控除額 |
老人控除対象配偶者における控除額 |
---|---|---|
900万円以下 | 33万円 | 38万円 |
900万円超 950万円以下 | 22万円 | 26万円 |
950万円超 1,000万円以下 | 11万円 | 13万円 |
1,000万円超 | なし | なし |
表中の老人控除対象配偶者とは、年齢70歳以上の控除対象配偶者をいいます。
生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円を超える場合、配偶者特別控除の適用ができます。
控除額は以下の表のとおりとなります。
配偶者の 合計所得金額 |
控除額 (納税義務者本人の合計所得金額が900万円以下) |
控除額 (納税義務者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下) |
控除額 (納税義務者本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下) |
---|---|---|---|
48万円超 100万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
133万円超 | なし | なし | なし |
生計を一にする合計所得金額が48万円以下の親族で下表の要件を満たしている場合、扶養控除の適用ができます。
区分 | 控除額 | 要件等 |
---|---|---|
一般扶養親族 | 33万円 | 16歳以上19歳未満、23歳以上70歳未満の扶養親族 |
特定扶養親族 | 45万円 | 19歳以上23歳未満の扶養親族 |
老人扶養親族 | 38万円 | 70歳以上の扶養親族 |
同居老親等扶養親族 | 45万円 | 老人扶養親族のうち 納税義務者または配偶者の直系尊属(父母、祖父母など)で、 本人または配偶者のいずれかと同居している扶養親族 |
年少扶養親族 | なし | 16歳未満の扶養親族 市民税・県民税の非課税基準に用いられる扶養の人数に含まれます。 |
国外居住親族について、控除対象となる扶養親族の要件が厳格化され、年齢30歳未満または70歳以上の者に限って扶養控除の適用ができます。
ただし、30歳以上70歳未満の者であっても、以下の表に該当する場合は必要書類などの提示または提出することにより扶養控除の適用ができます。
扶養控除の適用ができる扶養親族 | 提示または提出を要する必要書類 |
---|---|
留学により国内に住所・居所を有しなくなった扶養親族 | 留学ビザの写し等 |
障害者である扶養親族 | 障害者手帳等 |
納税義務者からその年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている扶養親族 | 送金関係書類において38万円以上の送金等が確認できるもの |
以下の要件に該当する方は、障害者控除の適用ができます。
区分 | 控除額 | 要件 |
---|---|---|
普通障害者 | 26万円 | 療育手帳(Bの1、Bの2) 精神障害者保健福祉手帳(2級、3級) 身体障害者手帳(3級から6級) 障害者控除対象者認定書の交付を受けている方など |
特別障害者 | 30万円 | 療育手帳(Aの2以上) 精神障害者保健福祉手帳(1級) 身体障害者手帳(1級、2級) 特別障害者控除対象者認定書の交付を受けている方など |
同居特別障害者 | 53万円 | 同一生計配偶者または扶養親族が特別障害者に該当し、同居している場合 |
合計所得金額が500万円以下で事実婚をしておらず、下表の要件を満たしている場合は寡婦控除またはひとり親控除の適用ができます。
区分 | 控除額 | 要件等 |
---|---|---|
寡婦控除 | 26万円 | ・夫と離婚後、婚姻しておらず扶養親族がいる方 ・夫と死別しているまたは夫の生死が不明な方 |
ひとり親控除 | 30万円 | 婚姻歴や性別にかかわらず単身者で、総所得金額48万円以下の同一生計の子がいる方 |
高校や大学などの生徒または学生であり、以下の要件を満たしている場合、勤労学生控除の適用ができます。
控除額は26万円となります。
納税義務者本人または生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている社会保険料を支払った場合、または納税義務者の給与等から差し引かれる場合には、その支払った金額または給与等から差し引かれる金額を控除することができます。
支払金額=社会保険料控除額
納税義務者本人または生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合には、次の計算式で計算した金額を控除することができます。
(支払った医療費の額ー保険金等で補てんされる額)ー(10万円または総所得金額等の5%のいずれか少ない金額)=医療費控除額
納税義務者が、本人または生計を一にする配偶者その他の親族を受取人とする、生命保険料、介護保険料、個人年金保険料を支払った場合に、次に掲げる各保険料控除の合計額(合計適用限度額7万円)を控除することができます。
一般生命保険料控除、個人年金保険料控除、介護医療保険料控除が対象となり、それぞれの控除額の計算は以下の表のとおりとなります。
支払金額 | 控除額 |
---|---|
12,000円以下 | 支払金額 |
12,000円超 32,000円以下 | 支払金額÷2+6,000円 |
32,000円超 56,000円以下 | 支払金額÷4+14,000円 |
56,000円超 | 28,000円 |
一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料のなかで2つ以上の保険料を支払った場合、それぞれ上の表で算出した控除額の合計額(最高限度額7万円)が控除額となります。
一般生命保険料控除、個人年金保険料控除が対象となり、それぞれの控除額の計算は以下の表のとおりとなります。
支払金額 | 控除額 |
---|---|
15,000円以下 | 支払金額 |
15,000円超 40,000円以下 | 支払金額÷2+7,500円 |
40,000円超 70,000円以下 | 支払金額÷4+17,500円 |
70,000円超 | 35,000円 |
一般生命保険料と個人年金保険料の両方を支払った場合、それぞれ上の表で算出した控除額の合計額(最高限度額7万円)が控除額となります。
また、一般生命保険料控除または個人年金保険料控除において新契約と旧契約の両方ある場合は、下記のいずれかの多い金額を控除額とします。
納税義務者が、本人または生計を一にする配偶者その他の親族が常時居住している家屋または家財を保険もしくは共済の目的とし、地震や噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失による損害に対して保険金または共済金が支払われる損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料または掛金を支払った場合、その支払った地震保険料の金額の2分の1に相当する額(適用限度額2万5千円)を控除することができます。
なお、平成18年末までに締結した一定の長期損害保険契約等に係る保険料等については、従前の損害保険料控除を適用可能とする経過措置が講じられています。
支払金額 | 控除額 |
---|---|
50,000円以下の場合 | 支払金額÷2 |
50,000円を超える場合 | 25,000円 |
支払金額 | 控除額 |
---|---|
5,000円以下 | 支払金額 |
5,000円超 15,000円以下 | 支払金額÷2+2,500円 |
15,000円超 | 10,000円 |
上表の地震保険料控除の対象となる損害保険契約等と長期損害保険契約等の両方がある場合はそれぞれ計算した金額の合計額(最高適用限度額2万5千円)が控除額となります。
税源移譲に伴い生じた所得税と個人住民税の人的控除(基礎控除、扶養控除など)の差額に基因した負担増を調整するため、所得割から一定の金額を控除します。これを「調整控除」といいます。
調整控除の対象は、前年の合計所得金額が2,500万円以下である所得割の納税義務者であり、合計課税所得金額や人的控除の適用状況により控除額が計算されます。
人的控除の差の額は以下の表のとおりとなります。
控除の種類 | 人的控除の差 |
---|---|
普通障害者控除 | 1万円 |
特別障害者控除 | 10万円 |
同居特別障害者控除 | 22万円 |
寡婦控除 | 1万円 |
ひとり親控除(母) | 5万円 |
ひとり親控除(父) | 1万円 |
勤労学生控除 | 1万円 |
一般扶養控除 | 5万円 |
特定扶養控除 | 18万円 |
老人扶養控除 | 10万円 |
同居老人扶養控除 | 13万円 |
基礎控除 | 5万円 |
納税義務者の合計所得金額 |
人的控除の差(一般) |
人的控除の差(老人) |
---|---|---|
900万円以下 | 5万円 | 10万円 |
900万円超 950万円以下 | 4万円 | 6万円 |
950万円超 1,000万円以下 | 2万円 | 3万円 |
納税義務者の合計所得金額 | 人的控除の差 (配偶者の合計所得金額が48万円超50万円未満) |
人的控除の差 (配偶者の合計所得金額が50万円以上55万円以下) |
---|---|---|
900万円以下 | 5万円 | 3万円 |
900万円超 950万円以下 | 4万円 | 2万円 |
950万円超 1,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |
平成11年から平成18年までまたは平成21年から令和7年12月31日までに入居した人で、前年分の所得税において住宅ローン控除を受けた場合、下記1または2のいずれか少ない金額が控除されます。
以下のリンクも参考にしてください。
外国で所得税や住民税に相当する税金が源泉徴収された所得がある場合には、国際間の二重課税となり、これを調整するために一定の方法により外国税額控除が適用されます。
所得税において外国税額控除が適用され、控除しきれなかった場合にはまず県民税の所得割から一定の金額を限度として控除し、さらに控除しきれなかった額があるときは市県民税から一定の金額を限度として控除されます。
控除限度額は次のとおりとなります。
法人税との二重課税を排除する趣旨から、総所得金額の中に対象となる配当所得がある場合には、納税義務者の算出税額から一定の金額を控除することができます。これを「配当控除」といいます。
以下の計算式により計算することができます。
配当所得金額×下表の控除率=配当控除
区分 | 市民税 | 県民税 |
---|---|---|
利益の配当など | 1.6% | 1.2% |
証券投資信託:外貨建等証券投資信託以外 | 0.8% | 0.6% |
証券投資信託:外貨建等証券投資信託 | 0.4% | 0.3% |
区分 | 市民税 | 県民税 |
---|---|---|
利益の配当など | 0.8% | 0.6% |
証券投資信託:外貨建等証券投資信託以外 | 0.4% | 0.3% |
証券投資信託:外貨建等証券投資信託 | 0.2% | 0.15% |
寄付金額(総所得金額等の30%を上限)から2千円を差し引いた額が控除対象額となります。基本的な控除額は控除対象額に10%(市民税6%、県民税4%)をかけた額となります。
控除対象額×10%=控除額
ふるさと納税をされた場合は、控除額に以下の特例控除額が加算されます。
控除対象額×下表の割合=特例控除額
課税総所得金額-人的控除差調整額 | 割合 |
---|---|
1,950,000円以下 | 100分の84.895 |
1,950,001円から3,300,000円 | 100分の79.79 |
3,300,001円から6,950,000円 | 100分の69.58 |
6,950,001円から9,000,000円 | 100分の66.517 |
9,000,001円から18,000,000円 | 100分の56.307 |
18,000,001円から40,000,000円 | 100分の49.16 |
40,000,001円以上 | 100分の44.055 |
人的控除差調整額とは調整控除における人的控除の差を言います。
控除対象寄付金でなければ寄付金控除を受けることができません。詳しい対象の寄付先やふるさと納税におけるワンストップ特例制度などについては以下のリンク「寄付金税制の拡充とふるさと納税」をご覧ください。
源泉徴収口座における上場株式等の譲渡益や配当について申告があった場合、配当割額または株式等譲渡所得割額を所得割の額から控除されます。また、控除しきれなかった場合には還付または充当されます。
以下のリンクも参考にしてください。