上場株式等に係る配当所得や譲渡所得には、「申告が必要な所得」と「申告が不要な所得」があります。
証券会社や配当支払者などが、支払いの際に所得税及び市民税・県民税を源泉徴収及び特別徴収する上場株式等に係る配当所得や譲渡所得は、その徴収をもって課税関係が終了するため、申告は不要ですが、上場株式等に係る配当所得については総合課税または申告分離課税で、上場株式等に係る譲渡所得については申告分離課税での申告を行うことができます。
申告不要な配当所得、譲渡所得等を申告すると、その所得は扶養控除や配偶者控除の適用、市民税・県民税の非課税判定や国民健康保険料等の算定の基礎となる「合計所得金額」、「総所得金額等」に含まれることになります。その結果、ご自身やご家族の市民税・県民税の額が上がったり、国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、高齢者の医療機関窓口での自己負担割合に影響が生じる場合もあります。申告の際はご注意ください。(申告を選択する場合は所得税の申告期限までに申告をしてください。)
所得税の確定申告書において申告した場合、市民税・県民税においても同様にその課税方式が適用されます。令和5年度分までは市民税・県民税の納税通知書が送達される時までに、確定申告書とは別に、市民税・県民税申告書を提出していただくことにより、所得税と異なる課税方式を選択することができます。
令和6年度分以降は「令和6年度 市民税・県民税 税制改正の主な改正点」に記載のとおり、課税方式の選択ができなくなります。