平成20年度の税制改正により寄付金税制が大幅に拡充されました。(平成21年度の市県民税より適用開始)控除の対象となる寄付金としては、都道府県・市区町村に対する寄付金と都道府県・市区町村が条例で指定した団体に対する寄付金の二種類に分類することができます。
「ふるさと」に対し、貢献または応援をしたいという納税者の思いを実現する観点から、応援したい地方公共団体に寄付をした場合、申告することにより住所地において課税される個人住民税が軽減される制度ができました。この制度は、一般的に「ふるさと納税」と呼ばれていますが、実際には「ふるさと寄付金」ということになります。
(注意)ただし、ふるさと納税制度の趣旨を歪めるような過度な返礼品を送付する都道府県・市区町村が見受けられるとして、制度の健全な発展に向け見直しが行われました。これに伴い一部の都道府県・市区町村が控除対象外となりますので、詳細については総務省、ふるさと納税ポータルサイトをご確認ください。
銚子市への寄付は控除対象となります。
銚子市への寄付を検討されている方は、「がんばれ銚子ふるさと応援サイト」をぜひご覧ください。
現行の寄付金控除の対象(住所地の都道府県共同募金会および住所地の日本赤十字社支部に対する寄付金)に加えて、新たに都道府県または市区町村が条例により定める寄付金が追加されました。 銚子市の納税義務者の方につきましては、以下の法人・団体に対する寄付金が対象となります。
項番 | 内容 |
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1 | 財務大臣が指定する寄付金または特定公益増進法人に対する寄付金のうち、次に掲げるものに対する寄付金
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2 | 所得税法第78条第3項に規定する特定公益信託(千葉県知事または千葉県教育委員が主務官庁の権限に属する事務を行う公益信託であるものに限る。)の信託財産とするための寄付金 |
3 | 国税庁長官の認定を受けたNPO法人(千葉県内に主たる事務所を有するものに限る。)の信託財産とするための寄付金 |
(注意)所得税の控除対象となる寄付金の詳細については、最寄の税務署に問い合わせるか国税庁のホームページを参照するなどしてご確認ください。
給与所得者等の確定申告を行う必要のない方がふるさと納税を行った場合、確定申告を行わなくても寄付金控除が適用される「ワンストップ特例制度」を受けることができます。
特例の適用には、寄付を行う際に各寄付先の自治体に特例適用の申請書を提出する必要がありますので、詳しくは寄付先の都道府県・市区町村にお問い合わせください。
銚子市への寄付でワンストップ特例制度を検討されている方は 「ワンストップ特例制度のご案内」のページをご覧ください。
(注意)以下の方は申請をしてもワンストップ特例制度が適用されませんのでご注意ください。