個人市民税は、税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担する均等割と、その人の前年中の所得金額に応じて負担する所得割からなっています。
個人県民税についても同様で、銚子市が個人市民税と併せて賦課徴収しています。
また、国内に住所を有する個人に対して課税される森林環境税(国税)についても、個人市民税・県民税の均等割と併せて賦課徴収されます。(令和6年度創設)
納める住民税 | 納税義務者 (1月1日銚子市に 住所のある人) |
納税義務者 (銚子市に住所はないが 事務所・事業所または 家屋敷のある人) |
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均等割 | あり | あり |
所得割 | あり | なし |
区分 | 平成25年度まで | 平成26年度から令和5年度まで(注1) | 令和6年度から |
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県民税 | 1,000円 | 1,500円 | 1,000円 |
市民税 | 3,000円 | 3,500円 | 3,000円 |
森林環境税(注2) | なし | なし | 1,000円 |
合計 | 4,000円 | 5,000円 | 5,000円 |
(注1)東日本大震災からの復興に関し、全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源を確保するため、臨時の措置として平成26年度から令和5年度までの間、市民税・県民税の均等割の税額は、年額1,000円(市民税500円、県民税500円)引き上げられました。
(東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年法律第118号))
(注2)森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるため森林環境税が創設され、令和6年度から個人市民税・県民税の均等割と併せて、年額1,000円課税されます。
(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号))
銚子市に住所はないが事務所・事業所または家屋敷がある人は、均等割のみ課税され、森林環境税は課税されません。
(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除=所得割額
区分 | 市民税 | 県民税 |
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一律 | 6% | 4% |
個人市民税の納付方法として、納税義務者本人に納めていただく普通徴収と、給与や年金からの天引きにより、本人に代わって特別徴収義務者が納める特別徴収とに分かれます。
年税額を4回に分けて納めていただきます。
それぞれの納期限は、6月・8月・10月・翌年の1月の各月末です。
納税通知書は6月中旬にお送りします。納税通知書に付いている納付書を用いて、納期限までにコンビニエンスストアや取扱金融機関等窓口でお支払ください。
ただし、市税の口座振替を申し込まれている方は、納期ごとにご指定の口座から引き落としされますので、納付書はお送りしていません。
納期 | 期間 |
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第1期 | 6月15日から6月30日 |
第2期 | 8月15日から8月31日 |
第3期 | 10月15日から10月31日 |
第4期 | 1月15日から1月31日 |
給与からの特別徴収は、年税額を12回に分けて6月から翌年5月までの毎月の給与から天引きすることとなっています。
給与支払者(特別徴収義務者)が、毎月の給与から課税額を差し引いて、翌月10日までに市に納入することとなります。
特別徴収税額通知書は5月に給与支払者である特別徴収義務者宛にお送りします。個人宛には送付しませんので、お勤め先にご確認ください。
公的年金を受給されている満65歳以上の方のうち、特別徴収の要件を満たす方は、年税額を6回に分けて4月分から翌年2月分の年金支給の際に天引きすることとなっています。
公的年金の支払者(特別徴収義務者)が、毎回の支給年金から課税額を差し引いて市に納入することとなります。
ただし、新たに公的年金からの特別徴収が開始する年度については、10月支給の公的年金から天引きが始まるため、年税額の半分については普通徴収となります。
納税通知書は6月中旬にお送りします。支給年金からの天引きとなりますので、納付書はお送りしていません。
前年の合計所得金額等が下表の非課税限度額以下の方については、住民税、住民税の均等割・所得割がそれぞれ非課税となります。
非課税の範囲 | 要件等 | 非課税限度額 (令和3年度以降) |
非課税限度額 (令和2年度以前) |
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住民税非課税 | 生活保護法の規定により生活扶助を受けている方 | 所得要件なし | 所得要件なし |
住民税非課税 | 障害者、未成年者、寡婦(夫)またはひとり親の方 | 合計所得金額 135万円以下 | 合計所得金額 125万円以下 |
均等割非課税 | 同一生計配偶者および扶養親族がいない方 | 合計所得金額 38万円以下 | 合計所得金額 28万円以下 |
均等割非課税 | 同一生計配偶者または扶養親族がいる方 | 合計所得金額 28万円×((注A)+1)+10万円+16万8,000円 以下 | 合計所得金額 28万円×((注A)+1)+16万8,000円 以下 |
所得割非課税 | 同一生計配偶者および扶養親族がいない方 | 総所得金額等の合計 45万円以下 | 総所得金額等の合計 35万円以下 |
所得割非課税 | 同一生計配偶者または扶養親族がいる方 | 総所得金額等の合計 35万円×((注A)+1)+10万円+32万円 以下 | 総所得金額等の合計 35万円×((注A)+1)+32万円 以下 |
(注A)同一生計配偶者+扶養親族の数