その年の1月1日時点で銚子市に住所のある方は、市民税・県民税申告書を提出していただく必要があります。ただし、所得税の確定申告をしている方など申告を必要としない方もいます。詳しくは下部記載「申告の必要がない方」をご覧ください。
この申告に基づき、市民税・県民税の賦課決定を行うほか、市民税・県民税に関する各種証明書(所得証明書・所得課税証明書等)を交付しています。
申告書の様式については下記よりダウンロードしてお使いいただけるほか、税務課窓口でも配布しています。
上記に該当する方でも、支払者から受取った源泉徴収票等に記載の無かった扶養親族の追加や社会保険料・生命保険料・医療費等の控除を適用したい方は申告が必要です。
また、確定申告不要制度該当者(公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の方)であっても、公的年金等に係る雑所得以外の所得がある方は市民税・県民税の申告をしてください。
収入のなかった方や、収入が非課税の年金にあたる障害年金や遺族年金のみの方で、国民健康保険料の軽減措置等の制度を受けたい場合、市民税・県民税の申告を行わないと受けられないことがありますので、申告のし忘れがないようにしてください。
申告の内容、収入の金額によっては市民税・県民税の申告ではなく、最寄りの税務署(銚子税務署)にて確定申告をお願いすることがあります。
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