要介護または要支援の認定を受けられた方が住み慣れた家で自立した生活を送るために住宅の一部を改修する場合、事前申請および改修後の事後申請により適切であると認められると「住宅改修費」が支給されます。
住宅改修費支給申請
- 申請方法
「償還払い方式」と「受領委任払い方式」のいずれかより選んで申請してください。申請方法によって必要書類等が多少異なります。
- 支給限度基準額
要介護状態区分(要介護・要支援)にかかわらず20万円です。限度額を超えた部分については自費となります。実際に支給される額は、対象となる改修に要した費用から自己負担額を差し引いた金額です。
詳細は、以下の「福祉用具購入費および住宅改修費の支給」をご参照ください。
保険給付対象となる住宅改修種類
住宅改修費の支給対象となる住宅は被保険者が居住する住宅(被保険者証記載の住所)です。申請前に改修を予定している住宅の住所と被保険者証の住所を確認してください。また、給付対象となる改修種類および内容は次のとおりです。
保険給付対象となる住宅改修種類
改修種類 |
内容 |
(1)手すりの取付け |
通路等に転倒予防もしくは移動または移乗動作を円滑にするための改修。 |
(2)段差の解消 |
各室間の床の段差および玄関から道路までの通路等の段差を解消するための改修。スロープ設置工事、式台の設置工事、敷居の撤去工事、通路等の傾斜の解消、浴室の床のかさ上げ、浅い浴槽への取り換え等。 |
(3)滑り止め防止および移動の円滑化等のための床材または通路面の材料の変更 |
畳敷きからフローリングなどの板製床材等への変更、浴室においては滑りにくい床材への変更、通路路面においては滑りにくい舗装材への変更等。 |
(4)引き戸等への扉の取り換え |
開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテン等に取り換えるといった扉全体の取り換えのほかドアノブの変更、戸車の設置、扉の撤去等。 |
(5)洋式便器等への取り換え |
和式便器を洋式便器に取り換える改修。 |
(6)そのほか(1)から(5)の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修 |
(1)手すりの取付け
手すり取付けのための壁の下地補強など。
(2)段差の解消
浴室の床段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事、スロープの設置などに伴う転落防止柵の設置など。
(3)床または通路面の材料の変更
床材の変更のための下地の補強や根太の補強または通路面の材料の変更のための路盤の整備など。
(4)扉の取り換え
扉の取り換えに伴う壁または柱の改修工事など。
(5)便器の取り換え
便器の取り換えに伴う給排水設備工事(水洗化に係るものを除く)、便器の取り換えに伴う床材の変更など。
|
- 詳しくは、以下の「住宅改修給付対象について」をご参照ください。
- そのほか申請においての注意点は、以下の「住宅改修支給申請の注意点」をご参照ください。
償還払い方式による申請手順
償還払い方式の対象者
要支援1から要支援2または要介護1から要介護5の認定を受けており、在宅で生活されている方が対象となります。医療機関に入院または介護保険施設に入所している場合は原則対象外です。なお、すでに退院や介護施設の退所日が決定しており、在宅復帰に向けてあらかじめ住環境を整えておきたいという場合には、一度保険者(銚子市)へご相談ください。
申請手順
- 工事前に必要書類を揃えて事前申請します。
<必要書類>
介護保険居宅介護住宅改修費等支給申請書(注1)
住宅改修が必要な理由書(注1)
改修前の状態が確認できる書類(改修前の写真(日付入り)や住宅の平面図等)
住宅改修工事の見積書
住宅の所有者の承諾書(被保険者と所有者が異なる場合のみ)(注1)
住宅改修費の受領に関する委任状(被保険者と口座名義人が異なる場合のみ)(注1)
以下の「住宅改修申請書等記入要領・記入例」「住宅改修が必要な理由書記入要領・記入例」もご参照ください。
- 申請受付後に審査をし、改修を認める場合には「住宅改修確認書」を交付します。
- 施工・完成後、費用の全額を改修事業者に支払います。
- 工事後に必要書類を揃えて事後申請します。
<必要書類>
住宅改修完了届(注1)
改修後の状態が確認できる書類(改修後の写真等)
住宅改修に要した費用の請求書
住宅改修に要した費用の領収証
- 事後申請後に最終審査を行い、支給が決定した場合は被保険者に「介護保険償還払支給決定通知書」を送付し、申請書に記載されている口座に保険給付分を振り込みます。
(注1)必要書類は申請書ダウンロードの「住宅改修」ページからダウンロードしてください。
受領委任払い方式による申請手順
受領委任払い方式の対象者
償還払い方式の対象条件に加えて、介護保険料未納による給付制限を受けていない、受領委任払いに関して住宅改修施工業者の同意が得られている方が対象となります。
受領委任払事業者届出書
受領委任払い方式は、被保険者と住宅改修施工業者の同意により利用できます。申請には改修を依頼する住宅改修施工業者が、あらかじめ保険者(銚子市)に「受領委任払事業者届出書(注2)」を提出している必要があります。一度提出した後、同年度内に受領委任払い方式で申請を行う際、届出書を再度提出する必要はありません。
なお、次年度以降も引き続き、受領委任払い方式での住宅改修を受け付ける施工業者については、市より受領委任払事業者届出書を年度初めに送付しますので、ご希望の場合はご連絡ください。
(注2)「受領委任払事業者届出書」は申請書ダウンロードの「住宅改修」ページからダウンロードしてください。
申請手順
- 工事前に必要書類を揃えて事前申請します。
<必要書類>
介護保険居宅介護住宅改修費等支給申請書(受領委任用)(注3)
同意書 介護保険居宅介護(予防)福祉用具購入費及び居宅介護(予防)住宅改修費(受領委任払用)(注3)
住宅改修が必要な理由書(注3)
改修前の状態が確認できる書類(改修前の写真(日付入り)や住宅の平面図等)
住宅改修工事の見積書
住宅の所有者の承諾書(被保険者と所有者が異なる場合のみ)(注3)
以下の「住宅改修申請書等記入要領・記入例」「住宅改修が必要な理由書記入要領・記入例」もご参照ください。
- 申請受付後に審査を行い、改修を認める場合には「住宅改修確認書」を交付します。
- 施工・完成後、被保険者は要した費用の自己負担分を改修事業者に支払います。
- 工事後に必要書類を揃えて事後申請します。
<必要書類>
住宅改修完了届(注3)
改修後の状態が確認できる書類(改修後の写真等)
住宅改修に要した費用の請求書
住宅改修に要した費用の領収証
- 事後申請後に最終審査を行い、支給が決定した場合は被保険者と住宅改修施工業者に「介護保険受領委任払支給決定通知書」を送付し、受領委任払事業者届出書に記載されている住宅改修施工業者の口座に保険給付分を振り込みます。
(注3)必要書類は申請書ダウンロードの「住宅改修」ページからダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ先
高齢者福祉課 資格給付班
〒288-8601
千葉県銚子市若宮町1-1
(銚子市役所本庁舎1階)
電話番号:0479-24-8755
ファクス番号:0479-25-0277