被保険者が費用の自己負担分のみを事業者に支払った後、費用の残額を保険給付分として、被保険者から受領に関する委任を受けた事業者に支給します。
受領委任払い方式により申請を行う場合、事業者が事前に「受領委任払事業者届出書」を保険者(銚子市)に提出しておく必要があります。
「受領委任払事業者届出書」は、それぞれ「福祉用具」ページ、「住宅改修」ページからダウンロードしてください。
自己負担額は、被保険者の負担割合によって異なります。負担割合については、介護保険の認定を受けた後に発行される「介護保険負担割合証」をご確認ください。
また、福祉用具購入費は10万円、住宅改修費は20万円の支給限度額が設けられており、限度額を超えた部分については全額自己負担となります。
(例)負担割合が1割の場合
<福祉用具購入>
かかった費用が10万円の場合は、自己負担分は1万円、保険給付分は9万円
かかった費用が11万円の場合は、自己負担分は2万円、保険給付分は9万円
<住宅改修>
かかった費用が20万円の場合は、自己負担分は2万円、保険給付分は18万円
かかった費用が21万円の場合は、自己負担分は3万円、保険給付分は18万円