回答:償却資産は取得価額を基準として評価する方法が採用されています。
所得税や法人税における減価償却費の取扱いに基本的には準じる制度となっており、使用による資産価値の減価を考慮し、取得価額を基準に取得後の経過年数に応じた減価をさせることでその評価額を求めることとしています。
回答:固定資産税は、原則としてその年の1月1日現在において固定資産を所有している方に課税されるものです。
したがって、固定資産税の課税客体である償却資産の納税義務者は、償却資産の所有者ということになります。
なお、年の途中で所有者が変わった場合でも、その年の1月1日現在における償却資産の所有者が納税義務者になります。
回答:償却資産は、物理的減耗により減価していきますが、それを事業用に使用している限り必ず一定の価値があるとの趣旨から評価額の最低限度が設けられています。固定資産税における償却資産の評価においては、償却資産の取得価額または改良費の5%に相当する額が最低限度です。
回答:免税点未満の方であっても、1月1日現在において償却資産を所有しているのであれば償却資産の申告が必要です。
また、申告がなされない場合には、地方税法第386条および市税条例第75条の規定により過料を科される場合があります。
回答:耐用年数が1年未満の資産または取得価額が10万円未満の償却資産で、一時に損金算入したものは申告対象になりません。また、取得価額20万円未満の償却資産で、3年で一括償却を行うことを選択した場合も申告対象になりません。
ただし、個別に減価償却している償却資産については申告対象になります。
回答:税務署に提出されている書類は、国税(所得税など)の計算のためのもので、償却資産の申告は市税である固定資産税の計算に必要なものです。
また、国税と固定資産税では償却資産についての取扱いが異なる部分もありますので、それぞれの内容に応じて申告してください。
回答:償却資産を所有している方は、毎年1月1日現在の所有状況を申告していただくことになっています。前年度の申告以後、資産の異動がない方もその旨を記載して申告してください。
また、申告対象となる償却資産を所有していない場合でも、備考欄に『該当資産なし』と記入し、ご提出ください。
回答:固定資産税の賦課期日は1月1日となっており、決算期にかかわらず1月1日現在の所有状況を1月31日までに申告することが義務付けられています。
回答:一時的に稼働を停止している遊休資産であっても、それが事業用に所有され、使用できる状態であれば申告対象となります。
ただし、将来も使用できないような廃棄同様の状態にあるものおよび将来においても使用できないことが客観的に明確であるものについては、償却資産に該当しません。
回答:耐用年数を経過し減価償却の済んだ資産や、帳簿上は備忘価格(1円)となっている資産であっても、1月1日現在において事業用に使用していれば、償却資産の申告が必要です。
回答:申告年度の1月1日以前に、廃業もしくは譲渡等により所有する資産がなくなった方は、その旨を記載して申告書を提出してください。また、年の途中で閉店した方は翌年の申告書にその旨を記載して申告書を提出してください。
なお、年の途中で閉店した場合でも、その年の固定資産税はお支払いをお願いします。
回答:備品等が家庭用にのみ使用されている場合は償却資産に該当しませんが、事業用にも使用されている限りは償却資産に該当します。これは、事業用に使用される割合が家庭用に使用される割合よりも小さい場合であっても同様です。
回答:大型特殊自動車については償却資産として取り扱われ、申告の対象になります。
ただし、自動車税を課される自動車や軽自動車税を課される原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車については償却資産ではありません。
回答:アパートを建てると、たとえば、駐車場のアスファルト舗装、周囲ネットフェンス、門扉、駐輪場、屋外の浄化槽等が償却資産に該当します。
これらは土地および家屋の評価からは除かれるものなので、償却資産の申告が必要です。
回答:底地については、通常土地として固定資産税の対象となりますが、それ以外のアスファルト舗装、フェンス、街灯、白線工事、車止めなどは、償却資産の申告が必要です。
回答:建物自体は、通常家屋としてその所有している方に対して固定資産税がかかります。
それ以外の内装・設備類(家屋評価されなかったもの)、外構工事、駐車場舗装、看板などは、償却資産に該当します。
テナントなどで、これらの償却資産を、建物を所有している方と異なる事業主の方が負担して施工した場合には、事業主の方が申告をしてください。
回答:修正申告をお願いします。
通常ご提出いただいている申告書と同様に、修正後の数値等を記載し、余白に『修正申告』と明記してください。
償却資産申告書
償却資産種類別明細書(増加資産・全資産用)
償却資産種類別明細書(減少資産用)
(注意)各種様式のダウンロードは下記の「償却資産申告書」ページからお願いします。
回答:償却資産はその種類が多岐にわたり、ある資産を償却資産として申告すべきかどうかが分かりにくいところがあります。
実地調査は償却資産の申告内容を確認させていただき、課税の正確性を確保するために行われるものです。強制的に行われる調査ではありませんが、正当な理由がなく調査を拒否した場合には、罰則規定の適用がなされることとなりますので、ご協力をお願いします。