毎年1月1日(賦課期日)現在、個人や法人で事業を行っている方のうち、銚子市内に土地や家屋以外の事業用資産(償却資産)をお持ちの方、または償却資産を他の事業者に貸し付けている方は、地方税法第383条の規定により所有状況を申告してください。
銚子市では過去に償却資産の申告をされている方(エルタックスによる電子申告除く)に対して、12月に償却資産申告書を郵送しています。また、償却資産申告書の記入方法については申告書に同封しています償却資産申告の手引をご確認ください。
新たに事業を始められた方や過去に電子申告された方などで償却資産申告書や償却資産申告の手引が必要な方は、税務課課税室固定資産税班に郵送希望のご連絡、またはこのホームページからダウンロードをお願いします。
償却資産の申告方法には、1月1日(賦課期日)現在所有しているすべての資産を申告していただく全資産申告と、前年中に増加または減少した資産を申告していただく増減資産申告があります。
各種様式は償却資産申告書のページにてダウンロードすることができます。
毎年1月1日(賦課期日)現在において所有されているすべての償却資産
(注意)電算申告の方は、すべての償却資産の評価額を算出し、申告してください。
各種様式は償却資産申告書のページにてダウンロードすることができます。
(注意)資産の多少にかかわらず、必ず提出してください。
前年1月2日から本年1月1日までの間に、増加または減少した償却資産