申告書受付後、申告内容を確認するために、銚子市では地方税法第353条および第408条に基づいて、次のような調査などを行っています。その際、国税申告書添付書類(減価償却資産内訳・明細書(写)・または減価償却費の計算書(写))などの提出を求める場合があります。
(注意) 正当な理由がなく、上記の調査に協力されない場合は、地方税法第354条の規定により罰金などを科せられることになります。
実地調査などに伴って申告漏れなどの修正申告をお願いする場合がありますが、この場合の課税は、申告された年度だけでなく、資産を取得された翌年度まで遡及することになりますので、あらかじめご承知おきください。
ただし、地方税法第17条の5第5項の規定により、原則として最大5年度分を限度とします。
(なお、地方税法第17条の5第7項の規定により、偽りその他不正の行為により税額を免れた場合は7年度分遡及する場合があります。)
正当な理由がなく申告されない場合は、地方税法第386条および市税条例第75条の規定により、過料を科せられることになるほか、同法第368条の規定により不足税額に加えて延滞金を徴収されることになりますので、期限までに必ず申告してください。
また、虚偽の申告をされますと、地方税法第385条の規定により罰金などを科せられることになります。