償却資産の評価は、評価基準に従い価格を算定します。
評価基準が定める方法は、償却資産を現に所有している者の取得価額を基準とし、原則としてその償却資産の耐用年数と取得後の経過年数に応じる減価を考慮して行います。
前年中に取得された償却資産にあってはその取得価額から、また、前年前に取得された償却資産にあってはその前年度評価額から、耐用年数に応ずる減価率を乗じて得た額を控除して評価額を求める方法によるものとします。
償却資産の評価額の最低限度は、その資産の評価額が取得価額または改良費の価額の100分の5を下回る場合は、100分の5に相当する額とします。
(注意) 種類別に主なものを例示すると次のとおりです。
構築物 | 門、塀、駐車場、煙突、井戸、給水タンク、据付式厨房設備、構内舗装、アーケード、看板、ネオンサイン、広告塔そのほか土木施設などで家屋と区別されるようなものなど |
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機械及び構築物 | 各種産業用の機械(乾燥機など)、ポンプ、電動機、ボイラー、コンプレッサー、ブルドーザー・クレーン等の建設機械、受配電施設など |
船舶 | 貨物船、漁船、ボート、釣り舟など |
車両及び運搬具 | 自転車、リヤカー、構内運搬車、大型特殊自動車(00、99ナンバーのもの)、フォークリフト(大型特殊のみ)、そのほかの自動車税及び軽自動車税の対象以外のもの |
工具器具及び備品 | 大型器具以外の農機具(ライスマスター、育苗機、管理機、除草機、パイプハウスなど)、除雪機、型枠、陳列ケース、テレビ、ファクシミリ、クーラー、冷蔵庫、机、いす、応接セット、キャビネット、ロッカー、パソコン、カメラ、金庫、計算機、複写機、レジスター、金銭登録機、看板、自動販売機、理美容機器、医療器具などそのほか測定器具、取付工具など |
次のような資産をお持ちの場合にも、申告していただく必要があります。