会社や個人で工場や商店などを経営している方や、駐車場やアパートなど貸し付けている方が、その事業のために用いている構造物・機械・工具・器具・備品等の固定資産を償却資産といい、土地・家屋と同じように固定資産税が課税されます。
主な償却資産を資産種類ごとに例示しますと次のとおりです。
- 構築物(受変電設備、内装・内部造作、路面(駐車場)舗装、外溝工事、看板など)
- 機械及び装置(各種製造設備等の機械及び装置、クレーン等建設機械など)
- 船舶
- 航空機
- 車両及び運搬具(構内運搬車等、貨車、大型特殊自動車など)
- 工具、器具、備品(パソコン、陳列ケース、医療機器、机・椅子、ロッカーなど)
次に該当するものは課税の対象とはなりません。(ただし、2、3に該当する場合であっても、個別の耐用年数により通常の減価償却を行っているものについては課税の対象となります。)
- 耐用年数が1年未満の資産
- 取得価額が10万円未満の資産で、法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
- 取得価額が20万円未満の資産で、法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
- 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの