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回答:その年の1月1日時点で銚子市に住所のある方は、市民税・県民税の申告(以下、「申告」とする)をしていただく必要があります。
ただし、収入が給与・年金のみの方や所得税の確定申告をしている方など申告を必要としない方もいます。くわしくは『市民税・県民税の申告』のページをご参照ください。
また、申告を必要としない方であっても、国民健康保険料の軽減措置を受ける方などは申告が必要な場合があります。
(参考) 市民税・県民税をあわせた呼び方を一般的に「住民税」といいます。市民税・県民税と住民税は同じものを表します。
回答:市民税・県民税の納税義務はその年の1月1日に確定します。そのため、1月2日以後に亡くなられた方については今年度の納税義務があります。このような場合は、納税義務が相続人に承継することとなります。
なお、1月1日以前に亡くなられた方については今年度の市民税・県民税は課税されません。
回答:市民税・県民税はその年の1月1日に居住していた市町村で課税されます。そのため、今年度の市民税・県民税は現在居住の銚子市ではなく、1月1日に居住していた市町村に納めていただくことになります。
回答:給与天引き(特別徴収)の場合、年税額を12回に分けて6月から翌年5月までの給与から天引きされることとなります。したがって、退職時に一括して天引きされた市民税・県民税は前年度(一昨年中の所得に係るもの)の5月分までのもので、今回届いた納税通知書は今年度(昨年中の所得に係るもの)のものになります。
また、現在収入がなくても、昨年中一定額以上の所得があった方は今年度課税されるため、納税義務が生じます。さらに今年の1月から3月までの給与についても来年度の課税対象となりますので、所得の金額によっては市民税・県民税を納めていただく可能性があります。
回答:所得税においては、給与所得の発生した時点で源泉徴収を行っていることなどの理由から、給与以外の所得が20万円以下の場合には確定申告不要とされていますが、市民税・県民税においてはこのような源泉徴収制度はなく、給与も他の所得と合算して税額が計算されるため、給与以外の所得がある場合には、所得の金額が多い少ないに関わらず、申告が必要になります。
回答:公的年金のうち遺族年金および障害年金は非課税所得とされているため、課税対象となりません。