退職所得に対する市・県民税は、所得の発生した年に他の所得と区分して、退職した年の1月1日に住んでいた住所地の市町村で課税されます。退職金の支払いをする方が納付すべき市・県民税の額を計算し、退職手当等を支払う際に天引き(特別徴収)して、翌月10日までに市町村に納入することになっています。
次のように計算した額が退職所得の金額となります。(千円未満切捨て)
退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額
退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1
退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額
退職所得の金額=150万円+退職手当等の金額-(300万円+退職所得控除額)
退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1
勤続年数に応じて、以下により計算した額を退職所得控除として退職手当等の金額から控除できます。
勤続年数(1年未満の端数切り上げ) | 退職所得控除額 |
---|---|
(イ)20年以下の場合 | 40万円×勤続年数(最低80万円) |
(ロ)20年を超える場合 | 800万円+70万円×(勤続年数-20年) |
(注意) 支払いを受ける方が、在職中に障害者に該当することとなったことにより退職した場合は、上記イまたはロの金額に100万円を加算した額が控除されることとなります。
税額[特別徴収すべき税額]=退職所得の金額×6%(百円未満切捨て)
税額[特別徴収すべき税額]=退職所得の金額×4%(百円未満切捨て)