回答:納めることのできる税目は、市県民税・森林環境税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税になります。
(注意) 法人市民税、市県民税・森林環境税(特別徴収)、入湯税はコンビニでは納付することはできません。
回答:納期限内であり、また営業時間内であれば、24時間いつでも納付することができます。
回答:市が負担しますので、手数料はかかりません。
回答:金融機関窓口では小切手などでも支払うことはできますが、コンビニエンスストアでは、現金納付のみになります。
回答:クレジットカードや商品券でのお支払いはできません。現金で納付してください。
回答:スマートフォンアプリPayPay、LINE Pay、PayB、d払い、auPAYで納付することができます。
回答:最寄りの金融機関や納付書裏面に記載のあるスマホ決済アプリでも納付ができます。
回答:納付書の1枚あたりの金額が30万円を超えるものについては、防犯上の理由から納付することはできません。金融機関やゆうちょ銀行・郵便局での納付をお願いします。
(参考) 納付書1枚あたりの金額が30万円を超える場合は、バーコードは印字されていません。
回答:各期別の納付書に記載の納期限日が、コンビニエンスストアでの納付ができる期限になります。
回答:コンビニエンスストアで納付された場合は、納付されたことが市役所で確認されるまでに10日から20日程度かかる場合がございます。
納税証明書がすぐに必要な方は、「領収証書」を市役所窓口にお持ちください。
回答:督促状は、納期限後20日以内に送付することになっています。
納期限内に納付された場合でも、コンビニエンスストアで納付された場合は、納付されたことが市役所で確認されるまでに10日から20日程度かかる場合がございます。
督促状が届く前に納付された場合は、行き違いですので、納付済みの領収証書の内容をご確認のうえ、督促状を処分してくださるようお願いします。
バーコードが印字されている督促状であれば、コンビニエンスストアで納めることはできます。
ただし、督促状に記載の金額が30万円を超えるものについては、防犯上の理由からコンビニエンスストアにおいて納付することはできません。金融機関やゆうちょ銀行・郵便局での納付をお願いします。
回答:軽自動車税の納付書には、納税通知書兼領収証書の右側に「納税証明書(継続検査用)」が付いてますので、そこにコンビニエンスストアの領収印が押してもらえます。
納税通知書兼領収証書と納税証明書(継続検査用)の間には、ミシン目はありませんので、納付後は切り離してご使用ください。(納付前には切り離さないようお願いします。)
納税証明書(継続検査用)が付いていない納付書等で納付された場合は、市役所7番窓口で納税証明書を発行しますので、領収印が押された領収証書と来庁舎の身分確認のできるものを持参して申請してください。
回答:コンビニエンスストアではブック式(冊子タイプ)の納付書はお取扱いできないため、1枚ずつの単票に変更になりました。紛失しないようご注意ください。
(注意事項)
回答:第3期分として収納されることになります。第2期分は未納扱いになりますので、第2期分の納期限までにお支払してください。