ページ目次
軽自動車税(種別割)についてよくある質問を掲載しています。軽自動車税(種別割)の詳細や軽自動車税(種別割)の税率に関しては、以下のホームページをご確認ください。
原付バイク・小型特殊自動車の標識返納の手続きは、市役所税務課の窓口で行えます。必要なものは、ナンバープレート、標識交付証明書(紛失の場合はご相談ください)、運転免許証など(本人確認できる書類) です。
代理の方が来ていただく場合は、 代理の方の運転免許証など(本人確認できる書類) が必要になります。また、ナンバープレートの紛失の際にも標識返納手続きは可能ですが、 弁償金として150円 いただくことになりますので、ご了承ください。
【参考】市で登録・廃車ができるのは、原動機付自転車及び小型特殊自動車のみです。軽三輪・軽四輪は軽自動車検査協会千葉事務所、 軽二輪・小型二輪は関東運輸局千葉運輸支局で手続きをお願いします。
原付バイクが盗難にあった場合、標識返納手続きをしていただく必要があります。通常ですと、ナンバープレートの返納が不可能である場合、150円の弁償金をいただくことになりますが、警察に盗難届を提出している場合、盗難届の受理番号 と 届出をした警察署 を申告していただければ、弁償金は免除されます。そのほか、手続きに必要なものは通常の標識返納手続きと同じです。(「Q 1:原付バイク・小型特殊自動車を廃車したいのですが、どのような手続きが必要ですか? また、ナンバープレートを紛失していても可能ですか?」を参照)
原付バイクは原則として、住民登録のある市町村が、ナンバープレートを交付します。そのため、原付バイクを所有したまま市外に転出した場合、銚子市のナンバープレートの標識返納手続きをしていただき、転出先の市町村で新しいナンバープレートの交付手続きをしてください。銚子市での標識返納手続きに関しては、 「Q1:原付バイク・小型特殊自動車を廃車したいのですが、どのような手続きが必要ですか? また、ナンバープレートを紛失していても可能ですか?」を参照してください。また、転出先の市町村で銚子市ナンバーの標識返納手続きをすることが可能な場合もあります。くわしい手続きの方法に関しては、各市町村にお問い合わせください。市外から銚子市に転入された場合は、旧市町村ナンバーの標識返納手続きをし、銚子市ナンバーの標識交付手続きをしてください。銚子市での標識交付手続きの際には、運転免許証など本人確認ができる書類(代理人が手続きをする場合は、代理人の運転免許証など) が必要です。
そのほかに、旧市町村での標識返納手続きが完了している場合は、 廃車証明 が必要になります。
標識返納手続きが完了していない場合は、銚子市で旧ナンバーの標識返納手続きを行いますので、旧市町村から発行された 標識交付証明書 と ナンバープレート が必要です。この2点がそろわない場合は、銚子市で標識返納手続きをすることはできませんので、旧市町村での手続きをお願いします。
三輪・四輪の軽自動車税は、車両が新車登録から13年を経過すると、税額が上がります。
新車登録の年月は、車検証の初度検査年月をご確認ください。軽自動車税(種別割)の税率に関しては、令和7年度 軽自動車税(種別割)の税率をご確認ください。
軽自動車税(種別割)は、その年度の4月1日に軽自動車を所有している方に課税されます。4月2日以降に軽自動車を取得した方に関しては、その年度の軽自動車税(種別割)は課税されません。また、4月2日以降に軽自動車を廃車した方に関しては、4月1日現在は軽自動車を所有していたことになるので、その年度の軽自動車税(種別割)は課税されます。
すでに乗れる状態ではない原付バイクであっても、その年度の4月1日に所有している場合、軽自動車税(種別割)は課税されてしまいます。早めの標識返納手続きをお願いします。
軽自動車税(種別割)は、公道走行の有無に関わらず、車両を所有していることに対して課税されます。乗らずに保管している場合や故障している場合は、所有とみなされ課税されます。
車両を所有しているのにもかかわらず、正しい申告をなされていないことが判明した場合、遡って課税されますのでご了承ください。
納税通知書は、例年5月中旬に送付しています。郵送の事情によりお手元に届くまでに、日数がかかる場合がございます。5月下旬までに届かない場合は、お問い合わせ先までご連絡ください。
また、銚子市から転出後さらに転出(転居)している場合、銚子市が現住所を把握できず、納税通知書が届かない場合があります。お問い合わせ先までご連絡ください。
銚子市役所税務課7番窓口で発行しています。ただし、未納がある場合は、発行できませんのでご了承ください。納税証明書発行の手続きに関しては、納税証明書(車検用)をご確認ください。
現在、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)により三輪・四輪の軽自動車は継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要です。軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の詳細に関しては、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)のお知らせをご確認ください。
申請により、軽自動車税(種別割)を減税される場合があります。軽自動車税(種別割)の減免に関しては、軽自動車税(種別割)の減免についてをご確認ください。
このページの資料をご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ソフトウェアをお持ちでない方は以下のページよりダウンロードしてください。