回答:原付バイク・小型特殊自動車の標識返納の手続きは、市役所税務課の窓口で行えます。必要なものは、ナンバープレート、標識交付証明書(紛失の場合はご相談ください)、運転免許証等(本人確認できる書類) です。
代理の方が来ていただく場合は、 代理の方の運転免許証等(本人確認できる書類) が必要になります。また、ナンバープレートの紛失の際にも標識返納手続きは可能ですが、 弁償金として150円 いただくことになりますので、ご了承ください。
【参考】市で登録・廃車ができるのは、原動機付自転車及び小型特殊自動車のみです。軽四輪は軽自動車検査協会千葉事務所、 軽二輪・軽三輪及び小型自動車は関東運輸局千葉運輸支局で手続きをお願いします。
回答:軽自動車税(種別割)は、その年度の4月1日に軽自動車等を所有している方に課税されます。4月2日以降に軽自動車等を取得した方に関しては、その年度の軽自動車税(種別割)は課税されません。また、4月2日以降に軽自動車等を廃車した方に関しては、4月1日現在は軽自動車等を所有していたことになるので、その年度の軽自動車税(種別割)は課税されます。
回答:原付バイクの盗難にあった場合、標識返納手続きをしていただく必要があります。通常ですと、ナンバープレートの返納が不可能である場合、150円の弁償金をいただくことになりますが、警察に盗難届を提出している場合、盗難届の受理番号 と 届出をした警察署 を申告していただければ、弁償金は免除されます。そのほか、手続きに必要なものは通常の標識返納手続きと同じです。(「質問1:原付バイク・小型特殊自動車を廃車したいのですが、どのような手続きが必要ですか? また、ナンバープレートを紛失していても可能ですか?」を参照)
回答:原付バイクは原則として、バイクを常に置いている市町村のナンバープレートをつけていただく必要があります。よって、原付バイクを所有したまま市外に転出した場合、銚子市のナンバープレートの標識返納手続きをしていただき、転出先の市町村で新しいナンバープレートの交付手続きをしてください。銚子市での標識返納手続に関しては、 「質問1:原付バイク・小型特殊自動車を廃車したいのですが、どのような手続きが必要ですか? また、ナンバープレートを紛失していても可能ですか?」を参照してください。また、転出先の市町村で銚子市ナンバーの標識返納手続きをすることも可能です。くわしい手続きの方法に関しては、各市町村にお問い合わせください。市外から銚子市に転入された場合は、旧市町村ナンバーの標識返納手続きをし、銚子市ナンバーの標識交付手続きをしてください。銚子市での標識交付手続きの際には、運転免許証等本人確認ができる書類(代理人が手続きをする場合は、代理人の運転免許証等) が必要です
そのほかに、旧市町村での標識返納手続きが完了している場合は、 廃車証明 が必要になります
標識返納手続きが完了していない場合は、銚子市で旧ナンバーの標識返納手続きを行いますので、旧市町村から発行された 標識交付証明書 と ナンバープレート が必要です。この2点がそろわない場合は、銚子市で標識返納手続きをすることはできませんので、旧市町村での手続きをお願いします。
回答:すでに乗れる状態ではない原付バイクであっても、その年度の4月1日に所有している場合、軽自動車税(種別割)は課税されてしまいます。早めの標識返納手続きをお願いします。
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