車両区分 | 税率(年額) |
---|---|
原付(50cc以下) | 2,000円 |
原付(特定小型)注 | 2,000円 |
原付(50cc超から90cc以下) | 2,000円 |
原付(90cc超から125cc以下) | 2,400円 |
原付(ミニカー) | 3,700円 |
軽二輪(125cc超から250cc以下) |
3,600円 |
小型二輪(250cc超) | 6,000円 |
小型特殊自動車(農耕用) | 2,400円 |
小型特殊自動車(その他) | 5,900円 |
注 最高速度20キロメートル毎時以下、定格出力0.6キロワット以下、長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること。
畑の中でしか載っていないトラクターや工場内用のフォークリフト等もナンバープレートの取得を忘れずに。
車両区分 | 平成23年3月以前(経年重課)の税率(年額) | 平成23年4月から平成27年3月の税率(年額) | 平成27年4月以降の税率(年額) |
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三輪 | 4,600円 | 3,100円 | 3,900円 |
四輪以上 乗用 自家用 | 12,900円 | 7,200円 | 10,800円 |
四輪以上 乗用 営業用 | 8,200円 | 5,500円 | 6,900円 |
四輪以上 貨物 自家用 | 6,000円 | 4,000円 | 5,000円 |
四輪以上 貨物 営業用 | 4,500円 | 3,000円 | 3,800円 |
(注意)初度検査年月が平成27年4月以降の車両は、令和6年度分の税額がグリーン化特例で軽減になる場合があります。
三輪、四輪の軽自動車は初度検査年月によって税率(年額)が変わります。
経年重課となる車両は、新車登録後13年を経過した車両ですので、今年度に該当でない車両も新車登録後13年経過すると対象になります。
新車登録の年月は車検証の「初度検査年月」をご確認ください。
軽自動車税(種別割)は4月1日現在に軽自動車等を所有する人に課税されます。軽自動車の異動(廃車・名義変更・転出等)があったときは、必ず手続きをしてください。手続きをしませんと、車検証上の所有者に引き続き課税され、トラブルの原因になることもあります。
廃車等の手続きに関しては、軽自動車税のページをご確認ください。
『ナンバープレートをつけたまま解体してしまった』『転売などで現在の所有者がわからない』『盗難にあった』などの理由で、車両がすでになく、廃車などの手続きができない方は、市役所税務課軽自動車税担当へご相談ください。