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軽自動車税
軽自動車税(種別割)の減免
軽自動車税(種別割)の減免
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更新日
2025年3月27日
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身体障害者の方が所有する軽自動車などで、一定の要件に該当する場合、軽自動車税(種別割)を減免する制度があります。
減免制度の要件
身体障害者の方(身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神障害者福祉手帳をお持ちの方)、またはその方と同居しているご家族が所有している軽自動車(普通自動車、軽自動車を問わず1台に限ります。)
構造が専ら身体障害者の方の利用に供するためのものである軽自動車
社会福祉法人などが本来の事業のために使用する軽自動車
貧困により生活のため公私の扶助を受ける方が所有し使用している軽自動車
詳しくは、下記お問い合わせ先へご連絡ください。
このページに関するお問い合わせ先
税務課 課税室 市民税班
〒288-8601 千葉県銚子市若宮町1-1 (銚子市役所本庁舎1階)
電話番号:0479-24-8951
ファクス番号:0479-25-0277
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