税制改正により、令和元年9月30日をもって県税の自動車取得税が廃止され、令和元年10月1日より、新たに市税として軽自動車税環境性能割が創設されました。(当分の間、千葉県が徴収事務を代行しますので、納め方は変わりません。)
これに伴い、軽自動車税は、軽自動車税(種別割)へと名称が変わりました。
4月1日現在の原動機付自転車や軽自動車などの所有者
納税通知書は5月中旬にお送りします。納期限日は5月末です。
(納期限日が休日等の場合は、変更されることがあります。)
なお、軽自動車税(種別割)は4月1日現在の所有者に対して1年度分が一括して課税されます。したがって、4月2日以降に廃車をしても、当該年度の軽自動車税(種別割)は減額されませんので、車両が使えなくなり廃車したときなどは、4月1日までに廃車等の手続きをしてください。
市で登録・廃車ができるのは、原動機付自転車と小型特殊自動車のみです。軽四輪は軽自動車検査協会千葉事務所(電話番号:050-3816-3114)で、軽二輪と二輪の小型自動車は、関東運輸局千葉運輸支局(電話番号:050-5540-2022)で手続きをしてください。
申請書は「申請書ダウンロード」ページにてダウンロードすることが出来ます。
手続き事由 | 手続きに必要なもの等 |
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販売店から購入した場合 |
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譲り受けた場合 (ナンバープレートなし) |
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譲り受けた場合 (銚子市のナンバープレートあり) |
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譲り受けた場合 (他市のナンバープレートあり) |
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転入の場合 (ナンバープレートなし) |
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転入の場合 (ナンバープレートあり) |
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(注意) 大学生で、銚子市に住民登録されていない方は、次のものも必要です。
手続き事由 | 手続きに必要なもの等 |
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廃車 (ナンバープレート有) |
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紛失 (ナンバープレート無) |
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盗難 (盗難届届出済) |
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