都市整備室窓口へ土地利用照会に来られた方に対して、銚子市は、次のチェック表を活用しています。
参考にしてください。
都市計画とは、「農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保するべきこと並びにこのためには適正な制限のもと土地の合理的な利用が図られるべきこと」を基本理念として「将来のまちづくり」について定めるものです。
銚子市内でも都市計画法や他法令により各種制限の指定が定められており、土地利用に伴い許可申請等の必要が生じるものがありますので、下記の項目でご確認ください。
銚子市(8,420ヘクタール)全域が非線引都市計画区域(非線引きとは市街化区域・市街化調整区域の設定なし)です。
また、市のなかで1,456ヘクタールの地域が第1種住居地域や商業地域など用途地域が設定されています。この用途地域の種別により、建築物の用途制限(住居や店舗など)が発生し、それぞれ建ぺい率・容積率が定められています。
具体的な指定状況については、市都市整備課に都市計画図がありますので、ご確認ください。
銚子市では「都市計画道路」や「都市計画公園」等の都市計区施設が計画決定されています。その計画区域内の土地で建築物を建築する場合、次の制限が生じるうえ市の許可を受ける必要があります。
なお、都市計画施設の具体の位置については、市都市整備課にご確認ください。
風致地区とは、都市の良好な自然的環境に富んでいる地域を、都市計画の中で風致地区として指定し、別に定める風致地区条例によってその地区内での建築物の高さや規模を抑えるなど、各種の開発行為に対して一定の規制をすることによって緑にあふれた秩序ある街並みを維持しようとするものです。
次の各行為をしようとするときは、市に許可申請をする必要があります。風地地区内行為許可申請書に各行為の概要書及び添付図面を添付し申請してください。
事前届出:
「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、1万平方メートル以上(都市計画施設区域内では200平方メートル以上)の土地の有償譲渡をする場合、その契約締結3週間前までに市に届出をしなければなりません。
また、100平方メートル以上の土地について自治体への買取希望がある場合は、その旨申出をすることができます。
銚子市では、3,000平方メートル以上の土地で建築物を建築する目的での宅地造成等を行う場合、都市計画法に規定する開発行為の許可申請が必要となります。
開発行為の許可権者は千葉県となりますが、銚子市宅地開発事業指導要綱に基づき市の関係各課との事前協議も必要となります。
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