「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、1万平方メートル以上(都市計画施設区域内では200平方メートル以上)の土地の有償譲渡をする場合、その契約締結3週間前までに市に届出をしなければなりません。
また、100平方メートル以上の土地について自治体への買取希望がある場合は、その旨申出をすることができます。
「国土利用計画法」に基づき、5,000平方メートル以上の土地の権利に関する取引をしたときは、契約締結後2週間以内に市に届出をしなければなりません。
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