都市計画施設区域内での建築行為(都市計画法第53条許可)
都市計画施設区域内での建築許可(都市計画法第53条許可)
銚子市では「都市計画道路」や「都市計画公園」等の都市計区施設が計画決定されております。その計画区域内の土地で建築物を建築する場合、次の制限が生じるうえ事前に市の許可を受ける必要があります。
- 地階を有しない2階建までの建築物
- 建築物の鉄筋コンクリート造りは出来ません
なお、都市計画施設の具体の位置については、市都市整備課(窓口)でご確認ください。
このページに関するお問い合わせ先
都市整備課 都市整備室 都市計画班
〒288-8601
千葉県銚子市若宮町1-1
(銚子市役所本庁舎4階)
電話番号:0479-24-8945
ファクス番号:0479-22-3466