屋外広告物とは、屋外に常時または一定の期間、継続して公衆に表示されている広告物のことです。ビルの屋上にある広告塔や建物の壁にある壁面広告、電柱広告など形態はさまざまです。
個人や法人の名称・商品名などの文字表示から商標やシンボルマークなどの記号表示まで、営利を目的としないものも含まれます。
銚子市では、屋外広告物に係る事務の一部を千葉県より権限移譲されており、千葉県屋外広告物条例に基づき、屋外広告物の掲出について適正な規制を行っています。
許可申請を行い、許可を受けることにより、屋外広告物を表示または設置できる地域です。銚子市では禁止地域を除き、すべて許可地域となります。
屋外広告物の表示または設置が禁止されている地域です。
銚子市では
などが禁止地域となります。
なお、このほかにも禁止地域となる場所がありますので、事前にご確認ください。
自己の氏名、名称、商標または事業の内容を表示するため、自己の住居、事務所または作業場に表示し、または設置する広告物など
自己の住居、事務所または作業場以外に表示し、または設置する広告物など
許可が必要となる広告物は次に説明する許可基準に適合しなければなりません。
許可規準は、屋外広告物の種類に関係なく適用される「共通基準」と屋外広告物の種類ごとに定められた「個別基準」があり、ともに適合する必要があります。
(注意)この基準は許可を受けることなく、掲出する広告物にも適用されます。
(注意)
この他にも道路や鉄道の沿線に広告物を掲出する場合、規制があります。
上記以外の屋外広告物の許可基準については、都市整備課へお問い合わせください。
屋外広告物を掲出するときは、千葉県屋外広告物条例に基づいた各種申請が必要となります。
申請書等(ワード形式)は下記よりダウンロードいただけます。
屋外広告物の許可申請をする際には、手数料が必要となります。
屋外広告物の許可期間・手数料(PDF形式)は下記よりダウンロードいただけます。
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