引越し等により新たに水道を使用するときは、必ず銚子市水道料金センターまでご連絡ください。
給水開始の申込みをせずに水道を使用することはできません。
銚子市水道料金センター
電話番号:0479-30-3131
【 お知らせいただく内容 】
(注意)初めての水道料金は、水道を使い始めた日から最初の検針日までの使用水量に基づき、納入通知書(請求書)にてご請求させていただきます。
引越しなどにより現在ご使用中の水道をお止めになる場合は、水道料金の精算が必要です。
引越しの予定日が決まりましたら、お早めに銚子市水道料金センターまでご連絡ください。
引越しの日に検針を行い、その使用水量に基づいて料金を算出して引越し先へ納入通知書(請求書)をお送りします。
現地にて料金を精算することもできます。
銚子市水道料金センター
電話番号:0479-30-3131
【 お知らせいただく内容 】
(注意)引越しまでの水道料金は、前回の検針日から引越しまでの使用水量をもとに算出します。
水道局では、平成18年4月から窓口業務・電話受付・検針収納など営業業務全般を民間会社に委託し、銚子市水道料金センター(株式会社ジェネッツ銚子営業所)で一連の業務を一元的に処理しています。
これにより、直営では困難であった土曜日の窓口営業、電話受付を実施できるようになったほか、平日の営業時間を午後6時まで延長するなど、お客様サービスを充実することができました。
水道料金は2か月ごとに検針を行い、その使用水量に基づき、料金を算出・ご請求します。
納入通知書(請求書)には支払期限が明記されていますので、期限内にお支払いください。
納入期限を経過しますと督促状が発行され、さらにお支払いがないときには、あらかじめお知らせしたうえで給水を停止することがあります。
お支払い方法は次の2通りがあります。
【 納入通知書 】
納入通知書でお支払いいただく方法です。
納入通知書の裏面に記載されている金融機関、コンビニエンスストア及び銚子市水道料金センターの窓口でお取り扱いしています。
納入通知書の発送は検針月の25日(休日の場合は直前営業日)です。
【 口座振替 】
お客様の預金口座から2か月に1回、自動引き落としによってお支払いいただく方法です。
口座振替依頼書にお客様番号をご記入のうえ、預金通帳とお届け印をお持ちになって銚子市水道料金センターまたは金融機関へ直接お申込みください。
口座振替日は、検針した月の翌月10日(休日の場合は翌営業日)です。
水道料金は、ご使用の水量に応じ、料金表により計算されます。
なお、口径が13ミリメートル・20ミリメートル・25ミリメートルの場合、2か月間の水道使用量のうち、1から16立方メートルまでの分は基本料金が適用され、16立方メートルを超えた分は従量料金が適用されます
水道のご使用量は原則として2か月に1回、水道メーターを検針して計量しています。
水道メーターはご使用量に応じて数字盤が回転し、累積の水量を指し示しています。(これを「指針」といいます)
今回検針時の指針から前回検針時の指針を差し引くことにより、2か月間の使用水量が分かります。
水道利用加入金は、給水装置の新設やメーターの口径を大きくする場合に納付していただくものです。
口径を大きくする場合は、大きくする前と後の加入金の差額が納付金額となります。
給水装置の新設やメーター口径を大きくする場合は、水道局の指定を受けている指定給水装置工事事業者にお問い合わせください。
水道局が布設した配水管の分岐(ご家庭への取り出し)からお客様のご家庭の台所や手洗所などまでの給水管と、蛇口などの給水用具を給水装置といいます。
この給水装置はすべてお客様の所有物ですので、お客様の管理となります。
水道局 工務室
電話番号:0479-22-7783