配水管から分かれて、各家庭に水を給水する水道管を給水管といいます。
この給水管と止水栓、蛇口などの給水管に直結する給水用具をまとめて「給水装置」と呼びます。
指定給水装置工事事業者は、一定の資格を持ち、給水装置工事(水道工事)を適切に施工できる者として水道局が指定した事業者です。給水装置の工事(新設・増設・変更・撤去・修繕等)は必ず指定給水装置工事事業者にお申し込みください。
給水装置を撤去し水道を使用しなくなる場合は、給水装置工事の撤去申請が必要となります。解体工事の依頼主や工事関係の方は、指定給水装置工事事業者に撤去工事を依頼し、破損事故の防止にご協力ください。
給水装置を破損した場合は、個人財産のため水道局では修理を行いません。速やかに指定給水装置工事事業者に修理を依頼してください。
クロスコネクションとは、水道管(給水管)とそのほかの水管(井戸水、工業用水、冷却水、受水槽以下配管など)が直接連結されている状態のことをいいます。
水道管とそのほかの管を直接連結し、バルブなどで切り替えて使用できるようにしている状態もクロスコネクションになります。
水道の給水管と井戸水など水道以外の管が直接連結されていると、バルブの故障や操作不良、閉め忘れなどにより井戸水などが水道本管に逆流することがあります。逆流した水が汚染されていた場合、飲用に適さない危険な水を飲んでしまうばかりでなく、水質汚染により伝染病などを広範囲に引き起こしてしまうことになります。
切替えバルブの設置にかかわらず、連結自体が水道法により固く禁止されています。
銚子市指定給水装置工事事業者に連絡し、速やかに水道の給水管から水道以外の管を切り離してください。なお、工事費用は所有者(使用者)負担となります。
また、管の切り離しが確認できるまでの間、水道法および銚子市水道事業条例の規定に基づき、給水をいったん停止することになります。
クロスコネクションになっていると水道本管への逆流とは反対に、大量の水道水が井戸などに流れ込み、後日高額の水道料金をお支払いいただくことになる場合もあります。この場合、水道料金の減額措置は一切ありません。
水道局 工務室
電話番号:0479-22-7783
水道水を磁気等で活水するとされる装置を水道メーター付近に設置するご家庭があります。
磁気装置が水道メーターボックス内に設置されると、磁気の影響で水道メーターが故障し、正常な使用水量の計量ができなくなるおそれがあり、またメーター交換の際にも支障をきたすことから、水道メーターの周辺には磁気装置を設置しないでください。
なお、自己責任で設置する場合は、水道メーターから離れた場所に設置してください。磁気装置の影響で水道メーターの故障が生じた場合の取替費用等については、お客様の負担となりますのでご注意ください。