危険物製造所等の設置(変更)、許可を受けた変更工事に係る部分以外の仮使用、政令で定める工事の工程ごとの検査、技術上の基準適合を確認する完成検査などで申請する必要があります。
製造所等において、確認を要する軽微な変更工事、火花を発する器具等を使用する工事は、資料提出書を提出する必要があります。
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