市民の皆さま一人ひとりのご協力により、ごみステーションによるごみ収集を行っていますが、時々、ルールが守られずに出されるごみがあるため、今一度ごみの分別・ルールについてご確認をお願いします。
ごみステーションの清掃や集積ボックスの管理は利用する皆さまによって行われています。
誤った方法で利用しますと、ごみステーションを管理する方や近隣住民の方々に迷惑をおかけすることになるので、協力して、清潔に保つようお願いします。
また、必ず各々が決められたごみステーションに出してください。
ごみ出し曜日は、お住まいの地区によって違います。ごみの出す日や時間を守らないと、ごみが取り残される原因となるため、ごみステーションを管理する方々やステーションの近隣にお住いの方々に迷惑がかかります。
必ずごみカレンダーで決まられた日の朝8時までに出してください。また、公衆衛生上、前日や夜間のごみ出しはしないでください。
ごみを出す日は以下の家庭ごみ収集日程表(ごみカレンダー)をご確認ください。
ごみは種類ごとにきちんと分別して正しく出してください。分別のルールが守られていない場合は収集しません。ごみを出した人が再分別して出しなおしてください。
ごみの分け方については、以下の「ごみの出し方、分け方」をご確認ください。
市指定のごみ袋を使用しない場合は収集しません。(紙類、衣類および有害ごみはのぞく)
決められたごみの種類ごとにきちんと分別して市指定のごみ袋に入れて出してください。
ごみの分け方については、以下の「ごみの出し方、分け方」をご確認ください。
事業所から発生するごみはごみステーションには一切出せません。
事務所、商店、飲食店、工場などの事業ごみは、自らの責任において処理することが義務づけられています。
そのうちの事業系一般廃棄物(事業系ごみ)について、東総地区クリーンセンターへ持ち込む場合は、自ら運搬するか、銚子市の許可を受けている一般廃棄物収集運搬許可業者に依頼してください。
産業廃棄物は別途適正に処理してください。
事業活動から発生したごみは法律等により、そのごみを排出した事業者が処理責任をもち、事業者自らが処理しなければならないと定められています。 ごみの不法投棄は犯罪ですので、ごみをみだりに投棄すると法律の規定により、5年以下の懲役または1,000万円以下(法人の場合は1億円以下)の罰金に処されます。
事業ごみについてくわしいことは、以下の「事業ごみ処理ガイド」をご覧ください。
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