お母さんが赤ちゃんにプレゼントした病気に対する抵抗力(免疫)は、成長とともに自然に失われていきます。赤ちゃん自身で免疫をつくって病気を予防する必要があり、その助けとなるのが「予防接種」です。
予防接種は、ワクチンを接種することで、病気にかかる前に免疫をつけ、感染症を発症または重症化を予防することを目的としています。また、人に感染させてしまうことで社会に病気がまん延することを防ぐことができます。
こどもは成長とともに外出や人との接触の機会が多くなり、感染症にかかる可能性も高くなります。予防接種に対する正しい理解のもとで、計画的に予防接種を受けましょう。
予防接種は、大きく「定期接種」と「任意接種」に分けられます。
予防接種法によって定められているかいないかだけでなく、助成の内容や、健康被害が出た場合の補償等に違いがあります。
定期接種は、予防接種法によって定められた、市区町村が主体となって実施する予防接種のことです。
定期接種のうち、以下の各予防接種は「A類疾病」として、発症すると重症化したり、後遺症を残す病気の予防及び集団予防に重点を置き、本人(保護者)に接種の努力義務(接種を受けるように努めなければならないこと)が課せられているものです。
対象者の接種費用の全額を市が公費で負担しますので、個人負担はありません。
各予防接種の標準的な接種開始時期(その予防接種の目的から望ましいとされる接種開始時期)は次のとおりです。
定期接種の対象年齢(公費で接種を受けることができる期間)、接種回数、接種間隔などは、予防接種ごとに異なります。
詳細は、各予防接種のページをご確認ください。
予防接種法で定められていないもので、保護者または本人の希望で受けるものです。
定期接種で行われている予防接種も、法律で定められている対象者や期間以外で行う場合は任意接種とみなされます。
任意接種の費用はすべて自己負担となりますが、市では、小児のインフルエンザについては一部費用の助成を行っています。
予防接種を受けるには、銚子市が発行した予診票が必要です。
市外に転出された方は、銚子市の予診票は使用できません。転入先の自治体にお問い合わせください。
銚子市では健康づくり課で個別配布しています。予診票を紛失した場合は、母子健康手帳をお持ちの上、健康づくり課で再発行の手続きをしてください。
市内での転居などにより住所や氏名を変更した場合は、予診票の差し替えが必要になります。予診票を持参し、健康づくり課窓口で変更の手続きをしてください。
前自治体で発行された予診票は使用できません。健康づくり課窓口で、銚子市の予診票の発行の手続きが必要です。
下記のの委託医療機関で接種ができます。
予約が必要な場合もありますので、必ず事前に医療機関へお問い合わせください。
県内の他市町村で接種を希望する方は、「千葉県内定期予防接種相互乗り入れ制度」に協力している医療機関で接種を受けることができる場合があります。
協力医療機関の一覧は、千葉県医師会のホームページをご確認ください。
里帰り出産など、やむを得ない事情で県外の医療機関での接種を希望する方は、必ず事前に健康づくり課にお問い合わせください。
一般的にワクチン接種後には、体が免疫をつけるための反応を起こします。
主な副反応として、注射した部位の痛み、疲労、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢、発熱などの症状が見られることがあります。
こうした副反応の大部分は、接種後数日以内に回復しますが、気になる症状が続く場合は、接種を受けた医師またはかかりつけ医等にご相談ください。
また、ごくまれですが、ショックやアナフィラキシーなど、重大な副反応が起こる場合があります。
注射した部位のひどい腫れ、高熱、アナフィラキシー(急性アレルギー反応)、ひきつけなどの重い症状があった場合は、接種を受けた医師またはかかりつけ医など、身近な医療機関を受診してください。
予防接種による健康被害(病気になったり障害が残ること)は、極めてまれですが、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。
「健康被害救済制度」は、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済する制度です。
予防接種法に基づく定期を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。
申請に必要となる手続きの申請先は、予防接種を受けた時に住民登録のあった市町村になります。
詳細は、健康づくり課にお問い合わせいただくか、厚生労働省ホームページをご確認ください。
任意接種を原因とする重篤な健康被害(副反応)が起きた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の「医薬品副作用被害救済制度」による補償を受けることができます。
定期接種における予防接種健康被害救済制度とは、補償の内容や額等に違いがありますのでご注意ください。
詳細は、PMDAホームページをご覧ください。
長期にわたり療養を必要とする病気にかかったこと等、特別な事情により対象期間に定期接種を受けることができなかった方で、一定の要件を満たす場合に限り、定期接種の対象期間を過ぎた場合でも定期接種として受けることができます。
詳細につきましては、健康づくり課までご相談ください。
このページの資料をご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ソフトウェアをお持ちでない方は以下のページよりダウンロードしてください。