指定申請等の際に使用する様式については、令和6年4月から厚生労働大臣が定める様式により行うものとされました。
令和6年4月から「介護予防支援」の対象が居宅介護支援事業所へも拡大されました。申請に際しては、居宅介護支援と同様の手続きが必要になります。
電子申請・届出システムでの提出が原則となりますので、以下のリンク先を参照してください。
やむを得ない事情がある場合は、従来どおり対面・電子メールや郵送でも受け付けます。
新規指定については、銚子市介護保険事業等運営協議会(年5回程度)の承認が必要となりますので、事業開始直近の運営協議会の開催日の前月末までに申請してください。(更新申請の場合は、指定有効期間終了の前月末までとなります。)
銚子市介護保険事業等運営協議会の開催は、概ね、6月、8月、10月、12月、2月の開催を予定しています。変更される場合もあるため、高齢者福祉課(電話番号:0479-24-8755)へお問合せください。
届出済の内容に変更があったときに届け出が必要となります。
原則として変更後10日以内に届出が必要です。ただし、登記事項の変更を伴うものは、登記完了後の届出で差し支えありません。
新たに加算を取得する場合は、取得しようとする月の前月15日までに下記の書類を提出してください。
(加算・減算のみの変更の場合は、指定事業者変更届出書の提出は不要です。)
事業を休止または廃止する場合は、事前に高齢者福祉課(電話番号:0479-24-8755)へご連絡ください。
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