平成30年4月から、保険者機能の強化という観点で市町村による介護支援専門員の支援を充実することを目的として居宅介護支援事業所の指定権限が都道府県から市町村に移譲されました。
平成30年4月以降の居宅介護支援事業所の新規の指定申請、指定更新申請、変更届出等は、銚子市へ行うこととなります。
また、令和6年4月から「介護予防支援」の対象が居宅介護支援事業所へも拡大されました。申請に際しては、居宅介護支援と同様の手続きが必要になります。
原則、市役所へ持参しての対面方式となります。
新規指定については、銚子市介護保険事業等運営協議会(年5回程度)の承認が必要となりますので、事業開始直近の運営協議会の開催日の前月末までに申請してください。(更新申請の場合は、指定有効期間終了の前月末までとなります。)
銚子市介護保険事業等運営協議会の開催は、概ね、6月、8月、10月、12月、2月の開催を予定しています。変更される場合もあるため、高齢者福祉課(電話番号:0479-24-8755)へお問合せください。
介護給付費算定に係る体制状況等一覧表は、令和6年4月介護報酬改定に対応しています。
介護給付費算定に係る体制状況等一覧表は、令和6年4月介護報酬改定に対応しています。
届出済の内容に変更があったときに届け出が必要となります。
原則として変更後10日以内に届出が必要です。ただし、登記事項の変更を伴うものは、登記完了後の届出で差し支えありません。
新たに加算を取得する場合は、取得しようとする月の前月15日までに下記の書類を提出してください。
(加算・減算のみの変更の場合は、指定事業者変更届出書の提出は不要です。)
介護給付費算定に係る体制状況等一覧表は、令和6年4月介護報酬改定に対応しています。
事業を休止または廃止する場合は、事前に高齢者福祉課(電話番号:0479-24-8755)へご連絡ください。
事業の休止後、再開する場合には、下記の事業廃止(休止・再開)届出書に加えて、添付書類が必要となります。お問合せください。
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