保育料を無償化
(注意)通園送迎費、給食費、行事費、延長保育料など実費で徴収されている費用については、無償化の対象外となります。
(注意)所在地の市区町村より「確認」を受けた施設等のみ
対象施設・事業 | 上限額(月) | |
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新 2 号 |
幼稚園や認定こども園が行う 預かり保育 |
11,300円 (注意)利用日数に応じて上限額が変わります。 (450円×利用日数) |
認可外保育施設、一時預かり、病児保育、 ファミリー・サポート・センター |
37,000円 (注意)左記の事業を複数利用している場合であっても変わりません。 |
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新 3 号 |
幼稚園や認定こども園が行う 預かり保育 |
16,300円 (注意)利用日数に応じて上限額が変わります。 (450円×利用日数) |
認可外保育施設、一時預かり、病児保育、 ファミリー・サポート・センター |
42,000円 (注意)左記の事業を複数利用している場合であっても変わりません。 |
無償化の対象となるのは利用料(預かりを含む利用料)のみです。送迎費や飲食費等は無償化の対象になりません。
利用料と無償化の上限額を月毎で比較し、低い方を給付します。
認可外保育施設等を利用し方が無償化を受けるためには、市から「保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)」を受ける必要があります。
認定申請については、「施設等利用給付認定のご案内」のページをご覧ください。
また、無償化を受ける方法として、施設が利用者に請求しない法定代理受領と、利用者が施設に利用料を支払った後、市へ請求をする償還払いの2通りがあります。
償還払いの手続きについては「施設等利用費の請求(償還払い)」のページをご覧ください。