子育てのための施設等利用給付認定(2号・3号)を受けている方が、幼児教育・保育の無償化の対象となっているサービスを利用した際の利用料は、施設が利用者ではなく市へ請求する法定代理受領(現物給付)と、利用者が施設に支払った後に市へ請求する償還払いの2通りがあります。
このページでは、償還払いの請求に関する情報を掲載しています。
利用しているサービスや自治体によって請求方法が異なることもありますので、請求される場合はご確認ください。
次の表に記載された請求月に、必要な書類を提出してください。期間が過ぎてしまった場合は、次回以降にまとめて請求してください。
利用月 |
請求月 |
---|---|
4月から6月 | 7月 |
7月から9月 | 10月 |
10月から12月 | 1月 |
1月から3月 | 4月 |
施設等利用費請求書のみ保護者の方に記入していただきます。領収書と提供証明書は施設より発行されます。請求書は窓口でお受け取りいただくか、下記の様式一覧より印刷、ダウンロードいただけます。
また、利用しているサービスによって請求書の様式が異なりますのでご注意ください。
(注意)認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用された方
(注意)幼稚園や認定こども園の預かり保育事業を利用された方
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