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施設等利用給付認定とは、幼児教育・保育の無償化に伴う幼稚園や認可外保育施設等の利用に際し、無償化の対象となるために必要な認定です。
この認定を受けていないと、要件(保育の必要な事由等)を満たしていても無償化の対象となりませんので、希望される方は必要書類を準備していただき、子育て支援課へ提出してください。
また、サービスを利用する場合には、別途手続きが必要となる場合がありますので、ご注意ください。
幼稚園の新規・継続入園は、園に入園申込みをし、市役所で施設等利用給付認定を受ける必要があります。
令和7年4月からの入園に伴い認定申請をされる方は、案内をご覧になり、以下の受付期間に申し込んでください。
幼稚園の受付は学校教育課から子育て支援課に変わりました。
認定こども園の1号認定(教育時間)を受けていて、一時預かり保育を利用希望の方は、新2号認定の申請が必要です。
令和7年4月からの利用に伴い、認定申請される方は案内をご覧ください。
なお、申請先・申請期間等は上記「幼稚園の利用に伴う認定申請」と同様になります。
施設等利用給付認定は、年齢、保育の必要性等の要件により新1号・新2号・新3号と分かれていて、区分に応じて無償化の対象となる施設や事業が異なります。
認定区分 | 認定対象 | 無償化の対象となる施設・事業 |
新1号 |
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新2号 |
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新3号 |
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事由 | 認定期間 |
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月48時間以上の就労をしている | 就労が続いている期間 |
母親が出産の前後である | 出産月の前2か月から出産後57日目を迎えた月の末日まで |
疾病、負傷または精神・身体が障害のある状態 | 完治等により事由が解消するまで |
同居または長期入院中の親族を介護・看護している | 介護・看護を継続している期間 |
災害復旧に当たっている | 災害復旧に従事している期間 |
継続的に求職活動や起業準備を行っている | 認定日から3か月目を迎える月の末日まで |
学校教育法に規定された学校や職業訓練校に在学中である | 卒業(修了)予定日を迎える月の末日まで |
育児休業取得時にすでに認定を受けている子どもがいて、継続利用が必要であるとき | 下の子の育児休業期間中 |
これらに類する状態にあるとき | 子育て支援課までご相談ください |
保育の必要な事由に応じた証明書等は、保育所・認定こども園の申込みに必要な証明書と同様のものになります。
詳しくは「令和7年度保育所・認定こども園・幼稚園の申込み」の「持参するもの」をご確認ください。
認可外保育施設を利用する方は、上記の書類に加えて次の書類を提出していただく必要があります。
子育て支援課で配布していますので、必要な方は窓口でお伝えください。
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