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当年1月1日時点において、前年1月1日から12月31日までの間に従業員の方(事業専従者を含む)へ給与・賞与などを支払った給与支払者(法人・個人事業主など)は、当年1月1日(前年中に退職した方は、退職した日)時点に従業員の方が住民登録をしている市区町村へ「給与支払報告書」を提出することが地方税法第317条の6により義務づけられています。
なお、正当な理由がなく給与支払報告書を提出しなかった場合や虚偽の記載をした給与支払報告書を提出した場合は、罰則の規定があります。(地方税法第317条の7)
「給与支払報告書」は、個人住民税の税額計算を行うための大切な資料となるため、給与支払者の義務として必ず提出していただきますようお願いします。
以下のうち、いずれかの方法にてご提出ください。
提出いただく書類は、以下の3点です。
給与支払報告書などの書類は重ねてご提出いただきます。
表紙に給与支払報告書(総括表)、2番目に特別徴収分の給与支払報告書(個人別明細書)、3番目に普通徴収切替理由書、4番目に普通徴収分の給与支払報告書(個人別明細書)の順で提出してください。
なお、提出いただいた書類は機械でのスキャン処理をします。おまとめいただく場合はクリップなどを使用し、ホッチキス止めはご遠慮ください。

給与支払報告書(総括表)について、以下の項目に留意し作成ください。
(注意)前年に銚子市への給与支払報告書の提出がある事業所には、過去の内容を印字した給与支払報告書(総括表)を送付しています。印字した内容に訂正がある場合は、朱書にて訂正してください。

原則、所得税の源泉徴収義務のある給与支払者は、地方税法第321条の4により個人住民税の特別徴収が義務づけられています。
ただし、以下に該当する場合は、個人住民税の徴収方法を普通徴収とすることができます。
| 符号 | 普通徴収切替理由 | 備考 |
|---|---|---|
| 普A | 総従業員数が2人以下 | 総従業員は、他市町村分を含む全ての従業員数をいう |
| 普B | 他の事業所で特別徴収 | 乙欄該当者など |
| 普C | 給与が少なく税額が引けない | 住民税非課税の場合など |
| 普D | 給与の支払が不定期 | 給与の支払が毎月でないなど |
| 普E | 事業専従者 | 個人事業主のみ対象 |
| 普F | 退職者または退職予定者 | 退職者または退職予定者(当年5月末日まで) |
普通徴収対象者となる場合、普通徴収切替理由書のご提出が必要です。
普通徴収切替理由書の提出がない場合、特別徴収対象者となる可能性がありますのでご了承ください。
また、普通徴収とする場合は、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に該当する符号(普A、普Bなど)を記入してください。
eLTAXにて提出する場合、紙面での提出は不要です。
なお、作成方法などの詳細は、以下のeLTAXホームページ「給与支払報告書、給与所得者異動届出書を提出するには」をご覧ください。
令和8年2月2日(月曜日)まで
給与支払者(法人・個人事業主など)が、令和7年1月1日から12月31日までの間に給与・賞与などを支払った従業員のうち、令和8年1月1日(令和7年中に退職した方は、退職した日)時点で銚子市に住民登録をしている方。
A:退職した場合も、昨年1月1日から12月31日までの間に給与・賞与などを支払っている場合は、給与報告書の提出が必要です。
なお、退職している場合は、次のとおり給与支払報告書(総括表)および給与支払報告書(個人別明細書)に退職している旨の記載をする欄がありますので、併せてご記入ください。
(注意)退職などの理由により普通徴収となった方がいる場合、給与支払報告書(総括表・個人別明細書)と併せて普通徴収切替理由書の提出が必要になります。
A:退職などの異動が生じた場合は、「給与支払報告(特別徴収)に係る給与所得者の異動届出書」を速やかにご提出ください。
なお、提出時期により年度当初の特別徴収税額決定通知書への反映が間に合わないことがありますのでご了承ください。
「給与支払報告(特別徴収)に係る給与所得者の異動届出書」の様式は、銚子市ホームページ「給与からの特別徴収」よりダウンロードできます。
A:銚子市に「給与支払報告書」をご提出ください。
給与支払報告書は、原則当年1月1日に住民登録をしている市区町村への提出が必要です。
なお、すでに従業員の方が退職されている場合は、退職時点で把握している住所の市区町村へご提出ください。
A:早急に確認することはできませんので、正しい自治体に再度「給与支払報告書」を送付してください。
A:各媒体(郵送・eLTAX)の訂正方法に従い、訂正する方の分のみ再度提出をお願いします。
給与支払報告書(総括表)の左上にある訂正・追加欄の「訂正」に丸をし、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に「訂正分」とご記入のうえ、再度提出してください。
申請区分を「訂正」として、正しいものを再度提出してください。
A:各媒体(郵送・eLTAX)の方法に従い、追加する方の分のみ提出をお願いします。
給与支払報告書(総括表)の左上にある訂正・追加欄の「追加」に丸をし、給与支払報告書(個人別明細書)の摘要欄に「追加分」とご記入のうえ、再度提出してください。
申請区分を「追加」として、再度提出してください。

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