平成24年度の税制改正により、国税において給与および公的年金等に係る源泉徴収票を光ディスク等により提出することを義務付けられた支払者は、地方税においても市区町村に提出する給与支払報告書等をeLTAX(エルタックス)または光ディスク等により提出することが義務化されました。
また、平成30年度の税制改正により、令和3年1月1日以降に提出する給与支払報告書について、前々年の国税に提出する源泉徴収票の枚数が100枚以上の場合、eLTAX(エルタックス)または光ディスク等により提出することが義務化されました。(令和2年12月31日以前の提出分については1,000枚以上の場合となります。)(地方税法第317条の6関係)
令和3年の場合、基準年は令和元年。
令和元年の国税に提出する源泉徴収票の枚数が110枚の場合、令和3年度(令和2年分)の地方税はeLTAX(エルタックス)または光ディスク等により提出する義務がある。
令和4年の場合、基準年は令和2年。
令和2年の国税に提出する源泉徴収票の枚数が130枚の場合、令和4年度(令和3年分)の地方税はeLTAX(エルタックス)または光ディスク等により提出する義務がある。
令和5年度税制改正により、令和5年4月1日以降にeLTAX(エルタックス)または光ディスク等で提出する給与支払報告書については承認申請書の提出が不要となりました。
eLTAX(エルタックス)を利用し、インターネットを通じて給与支払報告書等を提出することができます。
地方税の電子申告eLTAXについてはeLTAX(エルタックス)による地方税の電子申告のページをご参照ください。
給与支払報告書(総括表・個人別明細書)には必ず指定番号(銚子市で指定した特別徴収義務者指定番号)を入力してください。
令和5年度税制改正により、令和5年4月1日以降にeLTAX(エルタックス)または光ディスク等で提出する給与支払報告書については承認申請書の提出が不要となりました。
光ディスク等(銚子市では、CD、DVDでの提出を受け付けます。)で給与支払報告書等を提出する場合、税額通知書の送付までの流れは次のとおりです。
銚子市へはじめて光ディスク等により給与支払報告書等を提出する場合は、事前にテストデータの提出が必要です。なお、テストデータの作成においては、下記のリンク先のとおり、決められた規格、ファイルの仕様およびレコード内容でレコード作成要領により作成してください。
テストデータを記録した光ディスク等(1枚)
給与支払報告書等の提出期限の3か月前(10月末日)
提出されたテストデータが正常に読み込めるかの審査を行います。審査の結果、修正をお願いする場合があります。また、税法改正等により事前に審査が必要と思われる場合には、再提出していただく場合があります。
特別徴収義務者は、前年中に支払った給与支払報告書等を提出期限までに提出してください。
毎年1月31日
(注意)次のような場合は、書面にて給与支払報告書等を速やかに提出してください。
提出されたデータを基に、特別徴収税額を算定し通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)および納入書を送付します。(データによる税額通知書を希望される場合には、別途事前にお問い合わせください。)
特別徴収税額の変更等は書面による通知のみとし、データ提供は行っておりません。
光ディスク等による提出の際には、ファイルがコンピュータ・ウイルスに感染していないことを十分にご確認願います。