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定額減税補足給付金(調整給付)について、よくある質問を掲載しています。調整給付金の詳細については、以下ホームページをご確認ください。
調整給付金とは、定額減税可能額が、令和6年度個人市民税・県民税所得割額または令和6年分推計所得税額を上回る方に対して、上回った額をそれぞれ合計して、1万円単位で切り上げた額を支給するものです。
調整給付金の算出方法は、令和6年度個人市民税・県民税所得割額、令和6年分推計所得税額からそれぞれ定額減税可能額を差し引き、なお控除しきれない(減税しきれない)額がある場合、その額をそれぞれ合計して、1万円単位で切り上げた額を支給します。支給額については、市から送付する確認書をご覧ください。
個人市民税・県民税所得割額と所得税のいずれか一方が課税されており、定額減税の対象であれば、もう一方の税金でも定額減税の対象とみなし、控除不足額を算出して調整給付金を支給します。
(例)扶養親族等がおらず、定額減税前の税額が、個人市民税・県民税所得割額 5000円、所得税額0円の場合。
【定額減税可能額】 個人市民税・県民税 10,000円 所得税 30,000円
【定額減税額】 個人市民税・県民税 5,000円 所得税 0円
【調整給付金支給額の算出方法】
更正の請求等をして令和6年度市民税・県民税の減額更正等や令和6年分所得税額の確定により、調整給付金の支給額に不足が生じる場合は、令和7年以降に追加で不足分の支給を行う予定です。詳細については、ホームページ等で随時お知らせしますのでご確認ください。
定額減税は、住宅ローンやふるさと納税などの各種税額控除後の個人市民税・県民税所得割額や所得税額に対して行われるため、税額控除後の算出税額から定額減税しきれない分が調整給付金として支給されます。
「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき非課税です。また、差押えの対象にもなりません。
定額減税の対象となった方で、支給基準日(令和6年6月3日)時点で定額減税可能額が令和6年度個人市民税・県民税所得割額または令和6年分推計所得税額を上回る(減税しきれない)と見込まれる方が対象です。支給対象者には、市から確認書を送付します。
調整給付金の支給対象者にはなりません。なお、令和6年度新たに世帯員全員が個人市民税・県民税非課税もしくは均等割のみ課税となった世帯には、1世帯あたり10万円の給付があります。詳細は、以下ホームページをご確認ください。
個人市民税・県民税の賦課期日である令和6年1月1日に国外に居住していた場合、個人市民税・県民税は課税されず定額減税の対象外となり、調整給付金においても支給対象外になります。
令和6年度個人市民税・県民税が課税される市区町村において支給されますので、令和6年1月1日に住民登録のあった市区町村へお問い合わせください。なお、令和6年1月2日以降に銚子市から転出された方は、銚子市から転出先住所に確認書を送付します。
被扶養者の方でも、本人が個人市民税・県民税所得割もしくは所得税が課税されている場合は、定額減税対象となり、減税しきれなかった額がある場合は調整給付金の支給対象者です。また、調整給付金の支給対象者には、確認書を送付します。
令和6年度個人市民税・県民税は、令和5年分の収入に対して課税されるため、令和5年中が無収入だった場合は定額減税の対象外となり、調整給付金も対象外となります。ただし令和6年分の所得税額が確定した時点で、定額減税の対象となり、減税しきれなかった税額がある場合は、令和7年以降に支給を行う予定です。
令和6年度個人市民税・県民税は、令和5年分の収入に対して課税されます。税額計算の結果、定額減税の対象となり、減税しきれなかった額がある場合は、調整給付金の対象になります。
令和6年分推計所得税額は、令和5年分の収入より算出される所得税額であるため、令和6年中の収入の有無に関わらず、調整給付金の対象となる可能性があります。令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)が定額減税可能額を下回っている場合は、調整給付金の対象になります。また、確定申告等をして令和6年分の所得税額が確定し調整給付金の不足が生じる場合は、令和7年以降に不足分の支給を行う予定です。
申請方法は、電子による申請と郵送による提出の2種類から選択できます。
(1)電子による申請
確認書記載のURLまたは二次元コードからアクセスし、入力フォームに沿って申請してください。詳しい申請方法は、確認書に同封の電子申請方法をご参照ください。
(2)郵送による提出
確認書に必要事項を記入し本人確認書類などの添付書類を同封のうえ、専用の封筒でご返送ください。詳しい記載方法は、確認書に同封の記載例をご参照ください。
申請時に指定いただいた申請者ご本人様名義の口座に振り込まれます。提出(申請)から口座振込まで約2週間から4週間程度かかりますのでご了承ください。また、振込通知書は送付しませんので、通帳記帳などによる、ご自身での入金確認をもって完了とさせていただきます。また、提出(申請)から4週間以上たっても口座振込がない場合は、お手数ですがコールセンターまでお問い合わせください。
電子による申請をした内容は、原則変更できません。ただし、口座番号の入力誤りなどで申請内容の修正等が必要な場合は、コールセンターまでお問い合わせください。
(1)令和6年1月2日以降に銚子市に転入してきた場合
令和6年度個人住民税が課税されている市区町村から支給されます。課税自治体となる令和6年1月1日に住民登録のあった市区町村へお問い合わせください。
(2)令和6年1月2日以降に銚子市から転出した場合
対象者の方には、銚子市から確認書を送付します。転出先からさらに転出(転居)している場合、銚子市が現住所を把握できず、確認書が届かない場合があります。コールセンターまでお問い合わせいただきご確認ください。