納税義務者本人と扶養親族(控除対象配偶者を含む)の数から算出される減税額(定額減税可能額)が、市民税・県民税所得割額または所得税額(共に定額減税前)を上回っており、定額減税しきれないと見込まれる人に差額の給付(調整給付)を行います。
定額減税や調整給付の概要については、以下内閣官房のホームページをご覧ください。
定額減税の対象となる人で、支給基準日(令和6年6月3日)時点で定額減税可能額が「令和6年度市民税・県民税所得割額」または「令和5年分申告などから市が試算した令和6年分推計所得税額」を上回る(減税しきれない)と見込まれる人が対象となります。
調整給付金の対象となる人については、確認書が届きます。
令和6年7月30日(火曜日)
令和6年8月1日(木曜日)
令和6年8月中旬以降(確認書を受理したのち、審査のうえ、約2週間から4週間後に給付金を口座振込します)
(注意)振込通知書は送付いたしません。通帳の記帳などによるご自身での入金確認をもって完了とさせていただきます。ご了承ください。
確認書記載のURLまたは二次元コードからアクセスし、入力フォームに沿って申請してください。(24時間受付)
確認書の記載内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、本人確認書類などの添付書類を同封のうえ専用の封筒でご返送ください。
定額減税可能額( 1万円×(本人+扶養親族数)) - 令和6年度分市民税・県民税所得割額(減税前)=(1)
定額減税可能額( 3万円×(本人+扶養親族数))- 令和6年分推計所得税額(減税前)(注意)=(2)
(注意)令和6年分推計所得税額(減税前)=令和5年分所得税額(市算出)
(1)と(2)の合計額を1万円単位で切り上げた額を調整給付金として支給します。
納税義務者本人が配偶者と子ども1人を扶養している場合
市民税・県民税分定額減税可能額 | 1万円×(本人+扶養親族数2人)=3万円 |
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所得税分定額減税可能額 | 3万円×(本人+扶養親族数2人)=9万円 |
納税義務者本人の令和6年度市民税・県民税所得割額(減税前)が2万5千円、令和6年分推計所得税額(減税前)が7千円とすると
(1)個人市民税・県民税分控除不足額
個人市民税・県民税分控除可能額3万円-令和6年度分市民税・県民税所得割額(減税前)2万5千円=5千円
(2)所得税分控除不足額
所得税分定額減税可能額9万円-令和6年分推計所得税額(減税前)7千円=8万3千円
調整給付額
(1)5千円+(2)8万3千円=8万8千円
支給額は9万円(1万円単位で切り上げ)となります。
調整給付額は支給基準日時点の額であり、調整給付額に不足が生じた場合は、当該不足額を再計算し令和7年以降に当該給付対象者へ不足分の追加給付を行う予定です。
以下の場合に不足が生じる可能性があります。
令和6年8月1日(木曜日)からコールセンターを開設しています。調整給付金に関するお問い合わせはコールセンターまでお願いします。
問い合わせが集中した際は、電話がつながりづらい場合がございますのでご了承ください。
電話番号:0120-123-077(受付時間:午前9時から午後5時まで)
(注意)土曜日、日曜日、祝日を除く
また、定額減税補足給付金(調整給付)に関するQ&Aについては以下のホームページをご覧ください。
本給付金を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
この給付金について、都道府県・市区町村や国(の職員)が、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。そういった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。