物価高騰の影響を特に大きく受ける低所得世帯を支援するため、国の交付金を活用して、令和6年度に新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税となる世帯へ、1世帯あたり10万円を給付します。また、受給済世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯には児童1人あたり5万円を追加給付します。
(注意)令和5年度に価格高騰重点支援給付金の支給対象となった世帯、または、当該世帯の世帯主であった者を含む世帯は対象外です。(未申請・受給辞退の場合も含みます)
令和6年6月3日(基準日)時点で銚子市に住民登録があり、令和6年度の住民税が次のいずれかに該当する世帯
(注意)必ず、定額減税される前の課税状況で、該当するかご確認ください。
(注釈)令和5年度に対する給付金の基準日(令和5年12月1日)の翌日(令和5年12月2日)以降の転入世帯、または、世帯主であった方を含む世帯で、前市区町村で令和5年度の同様の給付金の支給対象であった場合、本給付金は対象外です。確認書が届いた場合は返送しないでください。
令和5年度の同様の給付金の支給対象であったが、やむを得ない事情で申請ができなかった世帯については、対象となる場合がありますので、下記コールセンターにご連絡ください。
(注意)本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税および差し押さえの対象となりません。
令和6年1月1日以前から銚子市に在住し、給付対象となる可能性のある世帯の世帯主宛に市から「支給要件確認書」を送付しますので、給付内容や確認同意事項などを確認して、市へ返送してください。
令和6年1月2日から令和6年6月3日までに銚子市へ転入(出生)された方がいるすべての世帯に、ご案内を送付します。世帯全員の令和6年度住民税の課税状況が把握できないため、ご自分の世帯が支給対象となるかを確認し、該当する場合、給付金コールセンター(電話番号:0120-123-279)にご連絡いただければ申請書等一式を世帯主様宛に郵送します。
申請書は以下のリンクからダウンロードできます。
給付対象者であり、書類や記入事項に不備がない場合、確認書や申請書受理後、概ね2週間から4週間後に支給します。
令和6年度住民税非課税世帯等給付金を受給済みの世帯のうち、基準日(令和6年6月3日)時点で対象児童(詳細は「2.対象児童」のとおり)が属する世帯
基準日(令和6年6月3日)において、同一世帯にいる18歳以下(平成18年4月2日以降に生まれた)の児童
(注意)本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税および差し押さえの対象となりません。
令和6年度住民税非課税世帯等給付金を受給したこども加算対象世帯へは、8月中旬から支給案内を順次送付します。申請手続きは不要ですので、振込口座、金額等のご確認お願いします。
(注意)以下に該当する方は、送付した支給案内に記載した期日までにコールセンター(電話番号0120-123-279)へご連絡ください。お手続きの方法をご案内します。
令和6年6月4日以降に生まれた新生児(出生日が令和6年9月30日まで)や別居している児童を扶養している場合は、申請により対象となる場合があります。申請したい方は、手続きをご案内しますので、コールセンター(電話番号0120-123-279)までご連絡ください。
8月下旬から順次支給
(注意)受取口座の変更を希望された方などはこれよりも遅くなる場合があります。
皆様からのご質問にお答えするためコールセンターを開設しています。
月曜日や午前中は、問合せが集中する傾向があり、電話がつながり難い場合があります。
電話番号:0120-123-279(受付時間:午前9時から午後5時まで)
(注意)ただし、土曜日、日曜日、祝日を除く
市役所付属棟第一会議室に申請サポート窓口を設置します。申請書の書き方がわからない、制度について知りたいなどの疑問にお答えします。
修正申告などにより、令和6年度住民税所得割課税から世帯員全員が住民税非課税または均等割のみ課税になった場合は、確認書をお送りしていないため、別途、申し出が必要となります。お手数ですが、給付金コールセンターに連絡してください。なお、申請期限を過ぎてしまうと、給付金の受給を辞退したとみなしますので、日程に余裕を持った提出をお願いします。
住民票を移すことができない場合やDV加害者の扶養に入っている場合でも、令和6年6月3日時点で銚子市内に避難中であることの証明があれば、独立した世帯とみなします。その上で、避難者(および同伴者)の収入要件が満たされていれば支給の対象になります。
申請手続きとともに、避難している旨の申し出(申出書)をすることで、給付金を受け取ることができます。
(注意)銚子市外へ避難されている方は、銚子市からは本給付金を独立した世帯として受け取ることができません。なお、避難先の市区町村からは給付金を受け取れる場合がありますので、詳しくは避難先の市区町村へお問い合わせください。
給付金を装った“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください!
この給付金について、都道府県や市区町村、厚生労働省(の職員)が、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。ご自宅や職場などに、そのような不審な電話や郵便などがあった場合は、最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
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