賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を緩和するため、デフレに後戻りさせないための措置の一環として、令和6年度税制改正において、令和6年度分の個人市民税・県民税所得割の額から定額減税額が控除されることとなりました。
以下に該当する方が定額減税の対象となります。
納税義務者と控除対象配偶者を含む扶養親族1人につき1万円を乗じた金額が所得割から控除されます。(ただし、対象となるのは国内に住所がある扶養親族に限ります。)
控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る1万円については、扶養している納税義務者の令和7年度の市民税・県民税から控除されます。
(控除対象配偶者以外の同一生計配偶者とは、納税義務者本人の前年の合計所得金額が1,000万円超で、かつ合計所得金額が48万円以下の配偶者(国外居住者を除く)をいいます。)
算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が控除の上限額となります。均等割額及び森林環境税額からは控除されません。
令和6年6月分は徴収されず、定額減税後の税額が令和6年7月分から令和7年5月分の11か月で均されます。
定額減税前の税額をもとに算出された第1期分の税額から控除され、控除しきれない場合は第2期分以降の税額から順次控除されます。
定額減税前の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除されます。
定額減税額については、納税通知書または特別徴収税額通知書に記載があります。
定額減税は、住宅ローン控除や寄付金控除など、すべての控除が行われた後の所得割額から控除されます。
所得割額から控除しきれない額がある場合は、調整給付金として別に給付されます。詳しくは、以下のホームページをご覧ください。