地方公営企業法第33条の2において準用する地方自治法第243条の2第1項の規定により、水道料金及び下水道使用料などの公金収納事務を次のとおり指定公金事務取扱者に指定しましたのでお知らせします。
| 名称 | 指定公金事務取扱者の住所または事務所の所在地 | 指定をした日 | 委託をした日 |
|---|---|---|---|
| 株式会社しんきん情報サービス | 東京都港区港南1丁目8番27号 | 令和7年4月1日 | 令和7年4月1日 |
| 銚子信用金庫 | 千葉県銚子市双葉町5番地の5 | 令和7年4月1日 | 令和7年4月1日 |
| 名称 | 指定公金事務取扱者の住所または事務所の所在地 | 指定をした日 | 委託をした日 |
|---|---|---|---|
| 千葉銀コンピューターサービス株式会社 | 千葉市美浜区中瀬1丁目10番地2 | 令和7年4月1日 | 令和7年4月1日 |
| 名称 | 指定公金事務取扱者の住所または事務所の所在地 | 指定をした日 | 委託をした日 |
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| ヴェオリア・ジェネッツ株式会社 関東支店 | 千葉市美浜区中瀬2丁目6番地1 | 令和7年4月1日 | 令和7年4月1日 |
(公金の徴収等の委託)
第三十三条の二 地方自治法第二百四十三条の二から第二百四十三条の二の六までの規定は、地 方公営企業の業務に係る公金の徴収若しくは収納または支出の事務の委託について準用する。この場合において、同法第二百四十三条の二の四第一項中「他の法律またはこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、政令で定めるもの」とあるのは「地方公営企業の業務に係るもの(指定公金事務取扱者が徴収することにより、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められるものに限る。)」と、同法第二百四十三条の二の六第一項中「他の法律またはこれに基づく政令に特別の定めがあるものを除くほか、政令で定めるもの」とあるのは「地方公営企業の業務に係るものとして政令で定めるもの」と、同条第三項中「規則」とあるのは「規則または企業管理規程」と読み替えるものとする。
