令和5年10月1日から、消費税の複数税率に対応した仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存等方式(インボイス制度)が開始されます。
インボイス制度では、消費税の仕入税額控除のために適格請求書(インボイス)の保存が必要となり、事業者がインボイスの交付を行うためには、「適格請求書発行事業者」としての登録申請が必要となります。
銚子市水道事業及び銚子市下水道事業では、適格請求書発行事業者の登録を行いましたのでお知らせします。
銚子市水道事業 T4-8000-2000-0432
銚子市下水道事業 T7-8000-2000-1576
本市では、水道料金等の請求について、「使用水量等のお知らせ」(検針票)、「水道料金 下水道使用料 納入通知書」(納付書)を適格請求書(インボイス)とします。
なお、上記の適格請求書(インボイス)については、媒介者交付特例を適用し、水道事業の登録番号のみ記載します。