水道の使用者または給水装置の所有者(以下「使用者等」)様の宅地内の給水装置は、使用者等様の財産であり、使用者等様の責任で管理していただくもので、漏水があったときの水道料金は漏水した分も含め、原則として使用者等様の負担となりますが、使用者等様が注意をはらっていても発見することが困難な、地下などの給水装置(直結する給水用具を除く。)からの漏水の場合、漏水した水量の一部について、水道料金が減免となる場合があります。減免の対象となる期間は原則1期分(漏水の事実を知った日を含む検針期間)の水道料金について適用されます。
漏水箇所を、銚子市指定給水装置工事事業者から修繕してもらった後、当該業者から「給水装置修繕報告書」を受け取り、「料金等減免(免除)申請書」と一緒に水道料金センターに提出してください。状況を精査して、減免するかしないかを決定します。
減免することが決定した場合は、次の式により算出した認定水量が減免後の水道料金となります。ただし、算定した認定水量が基準水量の4倍を超えるときは、基準水量の4倍を認定水量とします。
認定水量=検針水量-{(検針水量-基準水量)×2÷3}
検針水量-基準水量=漏水量として、漏水量の3分の2を減免します。
基準水量は、漏水発生前4か月の平均使用水量(ただし、前2か月の合計が16立方メートル以下のときは、16立方メートルとする。)または前年同期の使用量のうち、いずれか使用水量の多い方とします。
(注意)メーター口径が13ミリメートル、20ミリメートルまたは25ミリメートルの場合、使用水量が16立方メートル以下(1か月検針の場合は8立方メートル以下)の場合は、減免の対象にはなりません。
料金等軽減(免除)申請書は以下のリンクからダウンロードすることが出来ます。
すべての蛇口を閉め、水洗トイレなどで水を使用していないときに、水道メーター(パイロット)(赤色と銀色の星形)が少しでも回転していたら宅地内で漏水している可能性が高いです。
至急、銚子市指定給水装置工事事業者に調査・修繕を依頼してください。
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