指定工事店は、排水設備の設置を依頼されたときは、必ず現場確認し、排水設備の構造基準を満たした計画を依頼者に提示・確認した上で「排水設備計画確認申請書(一式)」を工事着手の7日前までに2部提出してください。
排水基準は、銚子市下水道条例施行規程を遵守し、詳細は、公益社団法人日本下水道協会発行の「下水道排水設備指針と解説(2016年版)」に示されている排水基準によるものとします。基準により難いときは、申請前にご相談ください。
また、排水設備の確認後に、計画内容が大幅に異なることになったときは、必ず変更図書および理由書(任意様式)を速やかに提出し、市の確認を得た上で施工してください。
(注意事項)
記入の仕方見本を参考に記入してください。
下水道を利用するすべての事業場は、特定事業場であるかないかを問わず、下水排除基準を超えるおそれがある場合、基準を守るための措置をとらなければいけません。
製品等の製造方法や工程を工夫するなど排除基準を守るように努めても排除基準が守れない場合は「除害施設」の設置が必要です。
そのため、除害施設を設置する事業場は、除害施設計画確認申請書を提出してください。
設置対象事業所等 | 処理物質 | 除害施設の種類 |
---|---|---|
ガソリンスタンド、自動車整備工場、洗車場、駐車場 | 油類 | オイル阻集器 |
飲食店、ホテル、民宿等の調理室 | 油類等 | グリース阻集器 |
美容院、理髪店、プール、公衆浴場 | 毛髪 | ヘアー阻集器 |
クリーニング、コインランドリー | 糸くず等 | ランドリー阻集器 |
ドライクリーニング | テトラクロロエチレン等 | 活性炭吸着装置 |
歯科医、整形外科などの技工室、ギブス室 | 石膏くず、金属くず | プラスタ阻集器 |
石材加工業など | 石粉、石塊 | サンド阻集器 |
染色業 | 酸・アルカリ | PH調整装置 |
食品加工業 | 生物化学的酸素要求量 | 活性汚泥処理装置 |
食品製造業 | 浮遊物質 | スクリーン |
メッキ | 金属くず、浮遊物質 | 凝集沈殿装置 |
塗装 | 油類、浮遊物質 | 加圧浮上処理装置 |
記入の仕方見本を参考に記入してください。
「排水設備等工事完了届」および竣工図は、記載内容に不備がないか確認し、工事完了後5日以内に「排水設備工事完了届」および「排水設備等工事竣工図」を1部提出してください。
なお、排水設備の確認後に計画内容が大幅に異なることとなった場合は、変更する前に、必ず変更図書および理由書(任意様式)を速やかに提出し、市の確認を得た上で施工してください。
変更図書および理由書を提出せず、市の確認を受けないまま竣工することのないようしてください。
また、変更図書の内容は、公益社団法人日本下水道協会発行の「下水道排水設備指針と解説(2016年版)」に示されている基準に準拠してください。
(注意事項)
記入の仕方見本を参考に記入してください。
検査当日に立会した方に署名をいただきます。(印不要)
下水道使用開始等届の提出は、下記記載要領を参考に記入してください。
また、下記に示す開始・休止・廃止・再開・変更の届出事由が生じたときは、遅滞なく開始等届を提出してください。
記入の仕方見本を参考に記入してください。
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