犯罪被害者等への支援を推進し、犯罪被害者等が受けた被害の早期の回復及び軽減を図り、市民が安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的とした銚子市犯罪被害者等支援に関する条例が令和7年4月1日より施行されました。
犯罪被害にあった被害者や遺族の方に見舞金を支給します。
見舞金の支給対象になる被害者等で、転居が必要な方に対して、転居費用の助成を行います。
支給には、被害届を提出していること、被害者や遺族が市内に住所を有することなどの要件があります。
詳細は総務課危機管理室(電話番号:0479-24-8193)までお問合せください。
犯罪の被害に遭われたご本人やご家族などの相談をお受けしています。
問い合わせ:銚子警察署 警務課(電話番号:0479-23-0110)
犯罪被害者等のための相談窓口のご案内をしています。ひとりで悩まず、まずはご相談ください。
困り事や悩み事を聞いてアドバイスしたり、経済的支援や心のケアなどの支援を行っている機関については次のリーフレットから確認できます
千葉県では、千葉県犯罪被害者等支援条例が令和3年4月に施行され、令和4年度から、千葉県犯罪被害者等支援推進計画に基づく見舞金の支給や千葉県弁護士会と連携した無料法律相談などの犯罪被害者等支援施策が実施されています。
千葉県が実施する施策の詳細は、千葉県ホームページ(犯罪被害者支援)をご覧ください
問い合わせ:千葉県環境生活部 くらし安全推進課 防犯対策推進室(電話番号:043-223-2333)
犯罪被害に関する専門的知識・技術を備えた犯罪被害者相談員やコーディネーターが、相談や支援活動及び千葉県犯罪被害者等見舞金、無料法律相談の受け付けや取り次ぎなどを行っています。詳しくは公益社団法人千葉犯罪被害者支援センターホームページをご覧ください。
問い合わせ:公益社団法人 千葉県犯罪被害者支援センター(電話番号:043-225-5450)
相談時間:月曜日から金曜日(祝日を除く)午前10時から午後4時まで
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