決められた処理方法によらず、みだりに廃棄物(ごみ)を捨てることを「不法投棄」といいます。市内外から廃棄物を投棄するものによって、私たちの住むまちの美観が損なわれ、自然環境にも大きな影響を与えています。
市では、不法投棄をさせないよう、市内パトロール、ごみ捨て禁止看板の設置など、さまざまな防止対策を実施し、悪質な不法投棄者が判明した場合には警察へ通報します。
違反した場合は、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、またはこの両方が科せられます。
不法投棄をしている人や現場を見つけた場合は、トラブルに巻き込まれないよう十分注意のうえ、場所や行為者・車両などの情報を下記までご連絡ください。
土地所有者には、その土地の管理責任を果たす義務があります。不法投棄者に投棄物の撤去を求めていくことが最善ですが、調査しても投棄者を発見できない場合は、法的には土地所有者(管理者)が処理しなければなりません。
自分の土地であっても、穴を掘って廃棄物を埋めたりすることは不法投棄になります。
銚子市では、被害に遭われた方からの申し出があったとしても、私有地に不法投棄された廃棄物を回収することができません。
日ごろから不法投棄されないよう土地の管理をお願いします。
雑草などが繁茂した状態の空き地は、不法投棄を招きやすく、害虫の発生、火災の原因にもなります。
定期的な見回りや雑草を除去するなど適正な管理をお願いします。
ごみなどを野外で燃やしたり、処理基準を満たさない小型焼却炉などで燃やしたりする行為、いわゆる「野焼き」は、平成13年4月から法律で禁止されています。
野焼きは、煙・すす・悪臭などにより、周辺の住民に迷惑をかけるだけでなく、ダイオキシン類や塩化水素などの有害物質が発生する原因にもなりますので、絶対にやめましょう。
違反した場合は、不法投棄と同じ罰則が適用されます。また、現行犯逮捕されることもあります。
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