狂犬病予防法施行規則が改正され、令和9年3月2日から以下のとおり制度が変わります。
特に、毎年3月2日から3月31日に接種されている方は、注射済票の発行年度の扱いが変わるため、接種期間にご注意ください。
これまで狂犬病予防注射を3月2日から3月31日までに受けた場合は、翌年度の注射済票が交付されていましたが、令和9年3月2日以降は当該年度の注射済票が交付されます。
令和9年度の狂犬病予防注射済票の交付対象になる接種日は、令和9年4月1日以降です。
そのため、令和9年3月2日から3月31日に狂犬病予防注射を接種しても、令和9年度の注射済票の交付を受けることができません。
令和8年度の注射済票をお持ちの方は、令和9年4月1日以降に予防注射を受けていただくようお願いします。
| 注射済票の年度 | 接種日 | 交付期間 |
|---|---|---|
| 令和8年度 | 令和8年3月2日から令和9年3月31日 | 令和8月3月2日から令和9年3月31日 |
| 令和9年度 | 令和9年4月1日から令和10年3月31日 | 令和9年4月1日から令和10年3月31日 |
これまで狂犬病予防注射は、「毎年4月1日から6月30日までの間に受けさせなければいけない」とされていましたが、この規定が廃止され、通年での接種が可能となりました。
予防注射については以下のページをご確認ください。
