令和元年台風15号からの一連の災害により被害を受けた住宅に対して、災害救助法に基づき千葉県から市が事務委任を受け、損壊部分の応急修理を市が行う制度です。
(注意)応急修理制度は自らの資力で応急修理することができないことが要件となります。ご自身で修理費をすでに支払い済みの方は、応急修理の対象外となりますが、その場合は「銚子市被災住宅修繕緊急支援事業補助金」を活用してください。
屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備の日常生活に欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが必要となる箇所です。
(注意)内装に関するものは原則対象外。家電製品、家具などは対象外。
1世帯あたり上限額59万5千円(税込、原材料費、労務費および修理事務費等一切の経費を含む)
(注意事項)
1世帯あたり上限額30万円(税込、原材料費、労務費および修理事務費等一切の経費を含む)
(注意事項)
下記様式に必要事項を記入し、指定する書類を添えて4階都市整備室へ直接ご提出ください。
下記様式に必要事項を記入し、指定する書類を添えて4階都市整備室へ直接ご提出ください。
申請の流れについては「事務手続きフロー」のPDFファイルをご確認ください。
(注意)受付件数等により、やむなく受付を停止することがございますので、事前に都市整備課 都市整備室 建築住宅班 住宅担当まで問い合わせください。
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