介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービス(独自)および訪問型サービス(独自)の指定を申請(更新)する場合の手続きは、次のとおりとなります。
申請の手続き
受付方法
原則、市役所へ持参しての対面方式となります。
受付期間
事業開始(指定年月日)の前々月末まで(更新申請の場合は、指定有効期間終了の前月末まで)
ただし、地域密着型通所介護と併せて通所型サービスの指定を受けたい場合には、地域密着型通所介護の指定に際して、銚子市介護保険事業等運営協議会(年5回程度)の承認が必要となりますので、事業開始直近の協議会の開催日の前月末までに申請してください。
指定事項の変更が生じたとき
届出済の内容に変更があったときに届け出が必要となります。
届出時期
原則として変更後10日以内に届出が必要です。ただし、登記事項の変更を伴うものは、登記完了後の届出で差し支えありません。
提出書類
- 銚子市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者変更届出書
- 変更内容に関する添付書類
新たに加算を取得しようとするとき
新たに加算を取得する場合は、取得しようとする月の前月15日までに下記の書類を提出してください。
(加算・減算のみの変更の場合は、指定事業者変更届出書の提出は不要です。)
体制等状況一覧表は、令和6年4月介護報酬改定に対応しています。
令和6年6月以降分の介護給付費算定に係る体制状況一覧表
事業を廃止または休止するとき
事業を休止または廃止する場合は、事前に高齢者福祉課へご連絡ください。
事業を休止後、再開する場合の提出書類
- 銚子市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者再開届出書
- 再開にするにあたり必要な書類(お問い合わせください。)
通所型サービス
「指定申請に必要な書類と記載方法(通所型サービス)」をご確認ください。
指定申請書等
体制等状況一覧表は、令和6年4月介護報酬改定に対応しています。
令和6年6月以降分の介護給付費算定に係る体制状況一覧表
訪問型サービス
「指定申請に必要な書類と記載方法(訪問型サービス)」をご確認ください。
指定申請書等
体制等状況一覧表は、令和6年4月介護報酬改定に対応しています。
令和6年6月以降分の介護給付費算定に係る体制状況一覧表
このページに関するお問い合わせ先
高齢者福祉課 資格給付班
〒288-8601
千葉県銚子市若宮町1-1
(銚子市役所本庁舎1階)
電話番号:0479-24-8755
ファクス番号:0479-25-0277