介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービス(独自)および訪問型サービス(独自)の指定を申請(更新)する場合の手続きは、次のとおりとなります。
申請の手続き
指定申請等の際に使用する様式については、令和6年4月から厚生労働大臣が定める様式により行うものとされました。
受付方法
電子申請・届出システムでの提出が原則となりますので、以下のリンク先を参照してください。
やむを得ない事情がある場合は、従来どおり対面・電子メールや郵送でも受け付けます。
受付期間
新規指定については、事業開始(指定年月日)の前々月末まで。(更新申請の場合は、指定有効期間終了の前月末まで。)
ただし、地域密着型通所介護と併せて通所型サービスの指定を受けたい場合には、地域密着型通所介護の指定に際して、銚子市介護保険事業等運営協議会(年5回程度)の承認が必要となりますので、事業開始直近の協議会の開催日の前月末までに申請してください。
新規の指定申請
提出書類
添付書類については「チェックリスト」をご確認ください。
指定更新申請
提出書類
添付書類については「チェックリスト」をご確認ください。
添付書類の様式はページ上部の新規の指定申請欄、「添付書類」をご参照ください。
指定事項の変更が生じたとき
届出済の内容に変更があったときに届け出が必要となります。
届出時期
原則として変更後10日以内に届出が必要です。ただし、登記事項の変更を伴うものは、登記完了後の届出で差し支えありません。
新たに加算を取得しようとするとき
新たに加算を取得する場合は、取得しようとする月の前月15日までに下記の書類を提出してください。
(加算・減算のみの変更の場合は、指定事業者変更届出書の提出は不要です。)
事業を廃止または休止するとき
事業を休止または廃止する場合は、事前に高齢者福祉課へご連絡ください。
事業を休止後、再開する場合の提出書類
- 再開届出書
- 再開にするにあたり必要な書類(お問い合わせください。)
このページに関するお問い合わせ先
高齢者福祉課 資格給付班
〒288-8601
千葉県銚子市若宮町1-1
(銚子市役所本庁舎1階)
電話番号:0479-24-8755
ファクス番号:0479-25-0277