介護予防・日常生活支援総合事業の通所型サービス(独自)および訪問型サービス(独自)の指定を申請(更新)する場合の手続きは、次のとおりとなります。
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表については、令和8年4月・5月分と6月以降で様式が異なりますのでご注意ください。
指定申請等の際に使用する様式については、令和6年4月から厚生労働大臣が定める様式により行うものとされました。
新規指定については、事業開始(指定年月日)の前々月末まで。(更新申請の場合は、指定有効期間終了の前月末まで。)
ただし、地域密着型通所介護と併せて通所型サービスの指定を受けたい場合には、地域密着型通所介護の指定に際して、銚子市介護保険事業等運営協議会(年5回程度)の承認が必要となりますので、事業開始直近の協議会の開催日の前月末までに申請してください。
添付書類については「チェックリスト」をご確認ください。
添付書類については「チェックリスト」をご確認ください。
添付書類の様式はページ上部の新規の指定申請欄、「添付書類」をご参照ください。
新たに加算を取得する場合は、取得しようとする月の前月15日までに下記の書類を提出してください。
(加算・減算のみの変更の場合は、指定事業者変更届出書の提出は不要です。)
事業を休止または廃止する場合は、事前に高齢者福祉課へご連絡ください。
