要介護または要支援の認定を受けられた方が住み慣れた家で自立した生活を送るために特定の福祉用具を購入する場合、申請することで「福祉用具購入費」が支給されます。
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 腰掛便座 | 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの、洋式便器の上に置いて高さを補うもの、電動式またはスプリング式で、便座から立ち上がる際に補助するもの、ポータブルトイレ(室内で利用できるものに限る) |
| 特殊尿器 | 尿が自動的に吸引される自動排泄処理装置の交換可能部品 |
| 排泄予測支援機器 | 常時装着することで膀胱内の状態を感知し、尿量が一定量に達したと推定されたときに、通信機器等に自動で通知するもの |
| 入浴補助用具 | 入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト |
| 簡易浴槽 | 空気式または折りたたみ式等で容易に移動できるもの |
|
移動用リフトのつり具部分 |
身体に適合し、移動用リフトに連結可能なもの |
| スロープ |
主に敷居等の小さい段差の解消に使用し、頻繁な持ち運びを要しないものをいい、便宜上設置や撤去、持ち運びができる可搬型のものは除く。 |
| 歩行器 |
「歩行器」のうち、脚部が全て杖先ゴム等の形状となる固定式または交互式歩行器をいい、車輪・キャスターが付いている歩行車は除く。 |
| 歩行補助つえ | カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。 |
スロープ、歩行器、歩行補助つえは令和6年4月1日から対象種目に加わりました。(「貸与」または「購入」のいずれかを選択できます。居宅介護支援専門員(ケアマネジャー)や福祉用具専門相談員等にご相談ください。)
必ず購入時には特定福祉用具販売事業者として都道府県から指定されていることを確認してください。都道府県の指定を受けていない事業者から購入したものについては、支給対象となりませんのでご注意ください。
以前に一度購入したことがある福祉用具を再度購入した場合は、原則的に保険給付の対象となりません。ただし、破損した場合や著しい身体状況の変化により本来の機能を果たさなくなってしまった場合には、例外的に認められることもありますので、このような場合には購入前に一度保険者(銚子市)へ相談してください。
償還払い方式の対象条件に加えて、介護保険料未納による給付制限を受けていない、受領委任払いに関して福祉用具販売業者の同意が得られている方が対象となります。
受領委任払い方式は、被保険者と福祉用具販売業者の同意により利用できます。申請には福祉用具販売業者が、あらかじめ保険者(銚子市)に「受領委任払事業者届出書(注1)」を提出している必要があります。一度提出した後、同年度内に受領委任払い方式で申請を行う際、届出書を再度提出する必要はありません。
なお、次年度以降も引き続き、受領委任払い方式での福祉用具購入を受け付ける福祉用具販売業者については、市より受領委任払事業者届出書を年度初めに送付しますので、ご希望の場合はご連絡ください。
(注1)「受領委任払事業者届出書」は申請書ダウンロードの「福祉用具」ページからダウンロードしてください。

このページの資料をご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無償)が必要です。
ソフトウェアをお持ちでない方は以下のページよりダウンロードしてください。
