居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間において作成された居宅サービス計画のうち、対象サービスを位置付けた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出し、それぞれもっとも紹介件数の多い法人の名称等を記載した「特定事業所集中減算算定表」を作成し、当該書類を5年間保存することとなっています。
なお、正当な理由なく(市が正当な理由に該当しないと判断したときを含む。)同一法人の紹介率が80パーセントを超えた場合は、減算適用期間における居宅介護支援費のすべてについて、1月につき200単位を所定単位数から減算して請求することとなります。
銚子市では、算定の結果、同一法人の紹介率が80パーセントを超えている場合のみ、「特定事業所集中減算算定表」等をご提出いただきます。
期 | 判定期間 | 提出期限 | 減算期間 |
---|---|---|---|
前期 | 3月から8月 | 9月15日まで | 10月から翌年3月 |
後期 | 9月から翌年2月 | 3月15日まで | 4月から9月 |
前期:9月15日
後期:3月15日
特定事業所集中減算算定を作成し、事業所において5年間保存する。
前期:9月15日
後期:3月15日
その後の手続き
前期:10月10日ころ
後期:4月10日ころ
その後の手続き
前期:10月10日ころ
後期:4月10日ころ
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