定款の変更をするときは、所轄庁(銚子市長)あてに届出をすることによって変更できる場合と、所轄庁(銚子市長)の認可が必要な場合があります。
次の事項の変更の場合は、届出が必要になります。(社会福祉法第45条の36第4項)
ア 事務所の所在地
イ 資産に関する事項(基本財産の増加に限る。)
ウ 公告の方法
定款の変更事項が、届出事項以外の場合は、所轄庁(銚子市長)の認可が必要となります。(社会福祉法第45条の36第2項)
所轄庁(銚子市長)は、次の事項等について審査した上で、定款変更の認可を決定することになります。
ア 社会福祉事業を行うに必要な資金を備えているか。
イ 定款の内容や、定款の変更手続きが法令等の規定に違反していないか。
ウ 新たな社会福祉事業を行おうとするときは、その事業に係る施設の整備、運営等が法令の規定に違反していないか。(千葉県知事への届出、認可申請が必要な場合があります。)
(注1)新たに社会福祉事業を行おうとする場合で、その事業に係る土地、建物を購入したり貸与を受けるときは、その土地、建物の用途地域等について問題はないか。また、開発許可等の必要の有無など、建築基準法および都市計画法をよく確認し、事前に関係各課へ相談してください。
(注2)基本財産の変更で、建物を処分(建物の取り壊し等)する場合は、建物を処分する前に、基本財産処分承認申請が必要になる場合がありますので注意してください。
社会福祉法第55条の2の規定に基づき、平成29年4月1日以降、社会福祉法人は、毎会計年度、その保有する財産について、事業継続に必要な財産を控除した上、再投下可能な財産(以下「社会福祉充実残額」という。)を算定しなければなりません。
社会福祉充実残額がある場合には、これを財源として、既存事業の充実や新規事業の実施に関する計画(以下「社会福祉充実計画」という。)を策定し、事業を実施しなければなりません。
社会福祉充実残額は、「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」による算定シートを用いて算定し、1万円以上の社会福祉充実残額がある場合には、原則として社会福祉充実計画を策定することとなります。
社会福祉充実計画は原案を作成し、地域協議会等からの意見聴取(地域公益事業を行う場合)、公認会計士・税理士等からの意見聴取を得て評議員会の承認を得る必要があります。また、計画案が確定したら、所轄庁(銚子市長)へ申請し承認を得たのち、事業を実施していきます。
社会福祉法人は、毎会計年度終了後3か月以内に、計算書類等および財産目録等を、所轄庁(銚子市長)に届けなければなりません。(社会福祉法第59条)
また、届出は次に掲げる方法のいずれかにより行うこととなりますが(社会福祉法施行規則第9条)、可能なかぎり財務諸表等電子開示システムへ記録する方法により届出をお願いします。
ア 書面による提供
イ 電磁的方法による提供(所轄庁へメール等で提出)
ウ 財務諸表等電子開示システムによる提供
社会福祉法人の役員(代表者(理事長等)、理事、監事)が変更(重任を含む。)したときは、所轄庁(銚子市長)への届出をお願いします。
社会福祉法人の設立認可後に行う申請・届出および報告の事項や情報公開について記載しています。
税額控除対象法人となるために、社会福祉法人の設立認可を受けた所轄庁(銚子市長)から、租税特別措置法等に定められている要件を満たしている旨の証明を受けるための申請になります。
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